浅川町結婚新生活支援事業(住居費・リフォームの補助)
実施主体:浅川町
対象地域:福島県・浅川町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
60万円
補助率
要確認
申請期間:令和8年3月31日まで(開始日は要確認)/住居費・引越費用の対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
制度概要
補助額
住居費および引越費用の合計(詳細は補助額の詳細参照)
補助額の詳細
住居費および引越費用の合計が補助対象。通常の上限は30万円、ただし夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は上限60万円。前年度に補助を受けて上限に達していない世帯は、前年度の上限額から既に交付した金額を差し引いた額を限度とする。補助額の端数は1,000円未満を切り捨てる。
補助金詳細と特徴
・補助対象は支払が令和8年4月1日から令和9年3月31日までの住居費・引越費用。 ・通常上限30万円、夫婦とも29歳以下なら上限60万円。 ・賃料について勤務先の住宅手当がある場合はその分を除外。 ・リフォームは維持・向上を目的とする修繕・増築・改修・設備更新が対象で、外構や家電購入設置は対象外。 ・婚姻日より前に購入または改修した場合でも、婚姻日から1年以内に婚姻を機として取得・実施した物件が対象となる。
この補助金でできること
結婚に伴う住宅の購入・賃借にかかる費用や、新居のリフォーム(修繕・増築・改修・設備更新)および引越費用の経済的支援が受けられます。新居を整備して住環境を改善したり、設備を更新して居住性を高めたりする資金に使えます。
こんな人におすすめ
・婚姻を機に浅川町内で新生活を始める低所得の新婚世帯(夫婦合算所得が500万円未満の世帯) ・購入・リフォーム・賃借どれを検討している人で、初期費用や引越費用の負担を軽くしたい人
対象条件
対象者
・婚姻届を令和8年1月1日から令和9年3月31日までに提出・受理された夫婦(新婚世帯) ・申請日が属する年の前年中の夫婦の合算所得が500万円未満の世帯(貸与型奨学金の返済を行っている場合は年間返済額を所得から控除する規定あり) ・婚姻日時点で夫婦ともに39歳以下 ・対象住宅が浅川町内にあること ・申請時に夫婦の双方または一方の住民票が対象住宅にあること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと ・過去に同要綱に基づく補助を受けたことがないこと(ただし前年度に受けたが上限に達していない世帯は例外あり) ・町税等を滞納していないこと ・町指定のWEB講座受講完了、またはプレコンセプションケア健診の受診確認、または妊娠・出産に関する相談のいずれかを満たすこと
対象住宅
浅川町内にある住宅(購入・リフォーム・賃借いずれも対象)。婚姻日より前に取得・実施した場合は婚姻日から1年以内で婚姻を機として取得・実施した物件に限る。
対象工事
・修繕 ・増築 ・改修 ・設備更新 (倉庫・車庫の工事、門・フェンス・植栽等の外構工事、エアコン・洗濯機等家電の購入・設置は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助対象合計60万円だが上限30万円が適用される想定
交付見込 約30万円
Case 02
賃貸の初期費用20万円+引越費用5万円の場合
補助対象合計25万円で上限の範囲内のため25万円を上限として申請可能
交付見込 約25万円
申請について
申請タイミング
申請は令和8年3月31日までに行うこと(開始日は要確認)。支払が補助対象となる期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明) ・住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの) ・所得証明書 ・納税証明書 ・貸与型奨学金の返還額がわかる書類(返還している場合) ・離職を証する書類(婚姻を機に離職し無職の場合) ・住宅の売買契約書及び領収書の写し(購入の場合) ・住宅の工事請負契約書及び領収書の写し(新築又はリフォームの場合) ・住宅の賃貸借契約書及び賃貸借に要した費用に係る領収書等の写し(賃貸借の場合) ・住宅手当支給証明書(賃貸借の場合) ・引越に係る領収書の写し(引越費用がある場合) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・要確認
注意点
最重要事項:申請期限と補助対象となる支払期間が限定されている点に注意してください。リフォームの対象・除外項目や年齢・所得の条件を満たしているかを事前に確認してください。
この補助金を利用した人
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