矢祭町空き家改修等支援事業補助金(空き家の改修)
実施主体:矢祭町
対象地域:福島県・矢祭町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
150万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2以内
補助額の詳細
・空き家の改修に要する費用:補助対象経費の1/2以内、上限150万円(ただし二地域居住者は上限80万円) ・ハウスクリーニング・残置物処分・庭木剪定等:補助対象経費の1/2以内、上限30万円 ・地域活性化加算:要件を満たすごとに20万円、加算上限60万円(要件はア~エの4項目のうち該当で加算)
補助金詳細と特徴
・補助は原則交付申請後に実施する工事を対象とする ・改修と清掃等は組み合わせて申請可能 ・地域活性化加算(最大60万円)により、空き家バンク登録物件や町内業者利用など要件を満たすと加算が受けられる ・既に本補助金の交付を受けた住宅は対象外などの制限がある
この補助金でできること
空き家の居住に必要な改修(居室や台所・浴室・トイレの整備)、ハウスクリーニングや残置物処分、敷地内の庭木剪定や除草、また必要に応じた除却工事に対する費用の一部補助が受けられます。これにより入居前の清掃・不要物撤去、防水や設備更新など居住性を高める改修が行いやすくなります。
こんな人におすすめ
・県外から移住して空き家を購入・賃借して定住したい人 ・二地域居住で定期的に滞在する拠点を整えたい人 ・子育て世帯や新婚世帯で、生活に支障のある空き家を改修して住みたい人 ・入居前の清掃や残置物処分、庭の手入れなど負担を軽くしたい人
対象条件
対象者
・移住者(県外から町へ住民票を異動して生活する方) ・二地域居住者(県外に生活拠点を持ち定期的に滞在する方) ・子育て世帯(18歳未満の就労していない子どもがいる世帯) ・新婚世帯(婚姻届から3年以内で両者とも39歳以下の世帯) ※避難者、被災者、既空き家居住者も対象となる場合あり(要相談)
対象住宅
・補助対象者が自ら居住するために購入または賃借した空き家(改修後併用住宅となる場合も含む) ・賃借物件は賃貸事業目的で所有・管理されているものは対象外 ・建築基準法に適合する建物(改修後に適合することを含む) ・本補助金の交付を受けたことがない住宅 ・既空き家居住者以外は、交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入または賃借した空き家であること
対象工事
・改修(居室・台所・浴室・トイレ等、水回りを含む住宅用部分の改修) ・ハウスクリーニング、残置物処分、庭木の剪定・除草等 ・(別枠)空き家の除却(除却支援は補助対象経費の1/2以内かつ上限80万円)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
改修費の1/2に相当するため50万円
交付見込 約50万円
Case 02
ハウスクリーニング費10万円の場合
費用の1/2で5万円
交付見込 約5万円
Case 03
改修費400万円の場合
費用の1/2は200万円だが上限150万円のため補助額は150万円
交付見込 約150万円
申請について
申請タイミング
・原則として交付申請後に対象工事を実施すること ・既空き家居住者以外は交付申請日の属する年度の4月1日以降に購入または賃借した空き家が対象 ・賃借物件を改修する場合は交付申請前に所有者の承諾を得て必要な契約を締結すること
申請の流れ
必要書類
申請時: ・矢祭町空き家改修等支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第11号) ・交付申請に関する誓約書(様式第12号) ・空き家であることの証明書(様式第13号)※空き家バンク登録物件は不要 ・現住所の住民票(世帯全員分) ・空き家の現況写真(外観・内観) ・改修/除却に係る見積書または契約書の写し ・改修箇所の写真(改修の場合) ・改修等の図面(配置図・平面図・立面図)(改修の場合) ・地域活性化加算の要件を証明する書類(該当時) ・空き家所有者の承諾書の写し(賃借の場合) ・その他、町長が必要と認める書類 完了時: ・工事完了を示す書類および領収書等(詳細は町窓口へ確認)
注意点
申請は原則として交付決定後の工事が対象になる点と、賃借物件を改修する場合は事前に所有者の承諾や必要契約を整えることが重要です。補助の上限や加算条件(空き家バンク登録、町内業者利用など)を確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
事業課 地域振興グループ 〒963-5192 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 電話番号:0247-46-4575 ファックス番号:0247-46-3155 メールでのお問い合わせはこちら(町の問い合わせフォーム)
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