住宅改修費の助成
実施主体:伊達市
対象地域:北海道・伊達市
情報確認日:2026年8月21日
上限額
20万円
補助率
9/10
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費の一部(上限20万円)
補助額の詳細
改修にかかった費用の一部を市が助成する。市の助成限度額は20万円で、これを超えた分は全額利用者負担となる。利用者は原則として改修費の1割を負担するが、生活保護受給世帯や市民税非課税世帯は自己負担なし。自己負担額については世帯の市民税額に応じて負担上限が設定されている(市民税課税世帯(所得割額合計が2万円未満):負担上限5,000円、市民税課税世帯(所得割額合計が2万円以上):負担上限10,000円)。
補助金詳細と特徴
自治体による上乗せ助成で、1工事ごとの細目で定額支給という記載はないが、総じて改修費の一部を市が負担し、上限は20万円。介護保険の住宅改修費支給を優先的に利用することが求められており、介護保険サービスが利用できない場合に限り本助成を申請できる。利用者負担には世帯所得に応じた上限設定があり、高額工事分は上限を超えた分が自己負担になる点が特徴。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、床材の滑りにくい素材への交換、引き戸化や洋式便座への取り替えなど、屋内の移動や日常生活を安全で円滑にするための小規模な住宅改修に使えます。これにより転倒リスクの低減やトイレ動作の負担軽減、住宅内での移動のしやすさ向上といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・身体障がいや難病などで屋内の移動やトイレ動作に支障がある人 ・段差や滑りやすい床で転倒が心配な人 ・車いすや歩行補助具を使いやすくする改修を検討している人
対象条件
対象者
市内在住で、次のいずれかに該当する方がいる世帯: ・下肢、体幹機能障がいで身体障害者手帳等級3級以上の方(子どもは小学生以上) ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいで身体障害者手帳等級3級以上の方(子どもは小学生以上) ・上肢障がいで身体障害者手帳等級2級以上の方(特殊便器への取り替えを行う場合) ・難病等で屋内での移動が難しい方(対象疾病一覧に基づく)
対象住宅
市内にある居住用住宅(自宅・借家等。借家の場合は貸主の承諾が必要な旨の記載あり)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止や移動を円滑にするための床材の変更 ・引き戸などへの扉の取り替え ・洋式便座などへの便座の取り替え ・その他、各工事に付帯して必要な工事など
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
Case 02
工事費50万円の場合
市の助成は上限20万円までのため市負担は200,000円、残りの300,000円が利用者負担(通常の1割負担分50,000円を含むが市の上限を超えた分は全額利用者負担となる)
交付見込 約200,000円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
住宅改修の実施前に必ず助成の申請を行うこと(事前申請が必須)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・伊達市重度身体障がい者(児)住宅改修費等給付申請書(様式) ・世帯の市民税額を証明できる書類(所得課税証明書など) ・住宅改修を行う事業者が作成した見積書(事業者が不明な場合は相談可) ・身体障害者手帳(該当する場合) ・難病等のある方は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証等) ・申請者のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カードか個人番号通知カード) 完了時: ・改修完了の確認後、給付券に受領印を押して事業者に渡す(給付券のやり取りが完了処理に必要)
注意点
必ず住宅改修の前に助成申請を行うこと。介護保険の住宅改修支給が利用可能な場合はそちらを優先し、利用できない場合に限り市の助成を申請すること。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 電話:0142-82-3193 メールでのお問い合わせはこちら(市の案内ページにリンク)
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