空き家改修支援事業補助金
実施主体:柳津町
対象地域:福島県・柳津町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
100万円
補助率
町内事業者: 1/2、町外事業者: 1/4
申請期間:要確認
制度概要
補助額
町内事業者: 1/2、町外事業者: 1/4
補助額の詳細
補助対象事業に要した経費に対して、町内事業者に請け負わせた場合は費用の1/2、町外事業者に請け負わせた場合は費用の1/4を補助。いずれも上限100万円。補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。他の同様の補助金を受ける場合は、その分を差し引いた金額が補助対象経費となる。
補助金詳細と特徴
町内業者と町外業者で補助率が異なる(町内1/2、町外1/4)。いずれも上限100万円。補助金額は1,000円未満を切り捨て。ほかの同種補助金を受ける場合は、その分を差し引いた経費が対象。清掃を行う場合は改修業者とは別の業者に発注する必要あり。
この補助金でできること
老朽化した台所・浴室・トイレ・洗面所の交換・改良や、内装の張替え、外壁や屋根の修繕、空き家内の造付家具や設備の清掃など、住居として再利用・定住や事業活用に向けた機能回復・向上を目的とした改修に利用できます。これにより生活動線の改善、衛生環境の向上、雨漏りや外部劣化の防止などが期待できます。
こんな人におすすめ
空き家を購入または賃借して住居や事業所として活用したい人。台所や浴室など生活に直結する箇所の改修や、改修に伴う清掃費用の一部補助を受けたい人。
対象条件
対象者
空き家を購入または賃借した個人および事業者。個人で定住を目的とする場合は、交付を受けた日から1年以内に入居し引き続き5年以上定住する意思があること、かつ市町村税等の滞納がないこと。事業者は交付を受けた日から1年以内に事業を開始すること。
対象住宅
町内に所在し、人の居住の用に供する建物で、3ヶ月以上居住がなされていないもの(空き家)
対象工事
・台所の改修工事 ・トイレの改修工事 ・浴室の改修工事 ・洗面所の改修工事 ・内装の改修工事 ・外壁の改修工事 ・屋根の改修工事 ・空き家本体、造付家具、設備機器等の清掃(改修に伴い行うもの。改修工事と清掃は別業者) ・その他町長が必要と認めるもの
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合(町内事業者)
50万円×1/2=25万円として算出、自己負担は残額
交付見込 約25万円
Case 02
工事費50万円の場合(町外事業者)
50万円×1/4=12.5万円、1,000円未満切り捨てで12万5千円
交付見込 約12万5千円
Case 03
工事費200万円の場合(町内事業者)
200万円×1/2=100万円、制度の上限適用で100万円
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
改修工事の着手前に交付申請を行い、交付決定を受けてから工事に着手する必要がある(交付決定前の契約・着工は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家売買契約書または賃貸借契約書の写し ・入居者全員分の住民票(定住目的の個人のみ) ・入居者全員分の納税証明書(定住目的で町内に住所がない者または住所を有して1年未満の者のみ) ・工事見積書(内訳明細が確認できるもの) ・改修予定箇所の現況写真 ・清掃を請け負わせる場合は清掃見積書(内訳明細)および清掃箇所の現況写真 ・賃借契約の場合は所有者等の承諾書(様式第2号) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・工事代金請求書又は領収書の写し(内訳明細が確認できるもの) ・工事状況写真(施工中・施工後) ・清掃を請け負わせる場合は清掃代金請求書又は領収書の写し(内訳明細) ・清掃状況写真(施工中・施工後) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
補助対象事業の着手は必ず交付決定後に行うこと(事前契約・着工は対象外)。清掃を行う場合は改修業者と別の業者に発注する必要がある。定住目的の個人は交付後1年以内の入居と引き続き5年以上の定住意思が求められる。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
みらい創生係 TEL:0241-42-2447 E-Mail:mirai-sousei@town.yanaizu.fukushima.jp 申請先:柳津町役場みらい創生課
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