湯川村結婚新生活支援事業補助金(リフォーム費用)
実施主体:湯川村
対象地域:福島県・湯川村
情報確認日:2026年8月25日
上限額
60万円
補助率
要確認
申請期間:令和8年4月1日~令和9年3月31日(2026-04-01~2027-03-31)
制度概要
補助額
住居費・引越費用・リフォーム費用の合計(年齢により上限が異なる)
補助額の詳細
補助対象となるのは、住居費(購入費・賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料等、住宅手当は控除)・引越費用・リフォーム費用(住宅の維持・向上を目的とした修繕、増築、改築、設備更新等)。リフォームは婚姻日より前に実施した場合でも、婚姻日から起算して1年以内で婚姻を機とするものは対象。外構工事や家電購入・設置費用は対象外。
補助金詳細と特徴
補助額は住居費・引越費用・リフォーム費用の合計に対して支給され、年齢により上限が異なる(30~39歳は上限30万円、29歳以下は上限60万円)。賃貸で住宅手当がある場合はその額を控除して算定。外構や家電購入は対象外。過去に本制度の補助を受けた者は対象外で、他の公的家賃補助等の併用は不可。
この補助金でできること
住宅の傷んだ部分の修繕、間取り変更を伴う改築や増築、キッチン・浴室・トイレや給湯設備などの老朽化した設備の更新など、住まいの機能維持・向上につながる工事に利用できます。これにより快適性や安全性の向上、断熱改善による光熱費削減などの効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・婚姻を機に住まいを改善したい若年夫婦 ・賃貸・購入を問わず住宅の機能改善や設備更新を予定している人 ・引越し費用や初期費用の負担を軽くしたい人
対象条件
対象者
令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦で、世帯の所得が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は年間返済額を控除)、夫婦とも婚姻日に39歳以下、対象住居が湯川村内にあり申請時に夫婦双方または一方の住民票がその住居にあること、村税滞納がないこと、他の公的家賃補助等を受けていないこと、過去の本制度受給がないこと。
対象住宅
湯川村内にある住宅(所有・賃借を問わない)
対象工事
・住宅の修繕工事 ・増築工事 ・改築工事 ・設備更新(設備の取り替え・更新)
補助金シミュレーション
Case 01
合計対象経費100万円(申請者29歳以下)
補助上限60万円により上限適用で受給額は上限の60万円程度
交付見込 約60万円
Case 02
合計対象経費50万円(申請者30~39歳)
補助上限30万円により上限適用で受給額は上限の30万円程度
交付見込 約30万円
Case 03
合計対象経費20万円(申請者30~39歳)
実際の合計が20万円のためそのまま受給額は20万円程度
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
婚姻日が令和8年1月1日~令和9年3月31日の間で、申請期間は令和8年4月1日~令和9年3月31日(2026-04-01~2027-03-31)。申請時に対象住居に住民票があることが必要。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・湯川村交付申請書(様式第1号) ・戸籍謄本(全部事項証明) ・所得証明書 ・貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当する場合) ・売買契約書または賃貸借契約書/見積書(該当する場合) ・住宅手当支給証明書(様式第2号、賃貸の場合に限る) ・補助金振込先口座通帳の写し 完了時: ・住居費に係る領収書 ・引越費用に係る領収書 ・リフォーム費用に係る領収書 ・工事請負契約書または請書(リフォームの場合) ・湯川村交付請求書(様式第6号) ・その他村長が必要と認める書類
注意点
世帯年収・年齢・居住要件などの条件を満たす必要があり、住宅手当は控除されます。外構工事や家電の購入設置費用は対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
湯川村役場 産業建設課 商工観光係 〒969-3593 福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地 電話:0241-27-8831 Fax:0241-27-3761 メール:要確認(ページのメールリンクを参照)
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