湯川村空家改修事業補助金
実施主体:湯川村
対象地域:福島県・湯川村
情報確認日:2026年8月25日
上限額
110万円
補助率
2/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象経費の2/3以内(改修費用の補助は対象経費の2/3、清掃等は対象経費の2/3)
補助額の詳細
改修費用は対象経費の2/3を補助し、原則改修の上限は1,000,000円、改修に伴う清掃等は上限100,000円。村内の建築業者により改修工事を施工した場合は改修上限に100,000円を加算(結果的に最大で改修は1,100,000円となり得る)。補助は精算払い(工事完了後の実績報告・確認の後に交付)で、同一建築物につき交付は1回まで。
補助金詳細と特徴
補助は対象経費の2/3で精算払い。改修費用の上限は1,000,000円、清掃等は100,000円。村内業者施工の場合は改修上限に100,000円を加算。補助決定前に着手・契約・完了した工事は対象外。交付後に入居しない・5年以内に居住しなくなった場合は返還を求められることがある。補助金に1,000円未満の端数がある場合は切捨て。
この補助金でできること
浴室や台所、トイレなど水回りの改修、内装の張替えや補修、屋根・外壁の修繕、空き家内部の残置物処分や清掃、庭木の剪定や除草など、居住に必要な機能を回復・改善する工事に使えます。これにより住環境の向上や維持管理の負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
湯川村内の空き家を購入・賃借して居住を考えている人、古くなった水回りや外装を直して安全で住みやすい住宅にしたい人に向きます。
対象条件
対象者
・民法上の成年に達している者 ・空家を自己の居住を目的として購入又は賃借した者、または2親等以内の血族又は姻族により居住する権利を取得した者 ・補助の交付日から1年以内に改修工事を行った空家へ入居し、引き続き5年以上定住する意思のある者 ・市区町村税等に滞納のない者 ・過去に本補助金の交付を受けていないこと(条件の一つ)
対象住宅
湯川村内に所在する空家で、居住用の建築物(現に使用されていない状態の建物)
対象工事
・屋内の改修工事(例:水回り、内装等) ・屋外の改修工事(例:屋根、外壁等) ・改修工事に伴う清掃等(内部清掃、残置物処分、造付家具・設備機器の清掃、敷地内の庭木剪定・除草等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
工事費50万円に対し補助率2/3で計算し端数切捨てで50万円×2/3で約333,333円
交付見込 約333,333円
Case 02
工事費120万円の場合
120万円×2/3=800,000円、改修上限1,000,000円が適用されるが上限未到達のため補助は800,000円
交付見込 約800,000円
Case 03
工事費130万円(村内業者施工)の場合
補助上限1,100,000円がある中で130万円×2/3で計算し端数切捨てにより866,666円となる
交付見込 約866,666円
申請について
申請タイミング
工事の契約・着手前に交付申請を行うこと。交付決定通知を受けてから契約・着手してよい。実績報告は工事完了後30日以内に提出。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(様式第1号) ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・入居予定者全員の住民票 ・改修に係る見積書の写し ・改修予定箇所の現況写真 ・市区町村税の納税証明書 ・賃貸借契約のときは改修工事承諾書(様式第2号) ・補助金の振込先口座の通帳の写し ・親族関係を証明する書類(2親等以内の血族又は姻族により居住する権利を取得したとき) 完了時: ・補助金実績報告書(様式第6号) ・改修工事に係る契約書の写し ・改修工事に係る領収書の写し ・改修工事に要した経費の明細書の写し ・改修後の写真
注意点
必ず交付決定を受けてから契約・着工すること(交付決定前の工事は対象外)。補助は工事完了後の実績報告・確認後に支払われる精算払いで、実績報告の期限を過ぎると補助が受けられない場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
湯川村役場 産業建設課 商工観光係 〒969-3593 福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地 電話:0241-27-8831 Fax:0241-27-3761 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(平日)
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