会津坂下町空き家改修等支援事業補助金
実施主体:会津坂下町
対象地域:福島県・会津坂下町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
256万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象経費の1/2(改修・清掃・除却・調査それぞれ基本は経費の1/2。加算制度あり)
補助額の詳細
・空き家改修:改修費用の1/2を補助、基本上限180万円。空き家バンク取得・移住者(40歳未満)・町内業者利用・新婚または子育て世帯それぞれで最大10万円ずつ加算(最大加算額40万円)。 ・ハウスクリーニング:清掃費用の1/2を補助、上限36万円。 ・除却(解体):解体工事費用の1/2を補助、上限96万円。 ・状況調査(インスペクション):調査費用の1/2を補助、上限4万円。 ・条件を満たす県外からの移住者は改修と清掃を併せて最大256万円まで受けられる場合がある。
補助金詳細と特徴
基本は対象経費の1/2を補助し、改修は基本上限180万円。複数の加算(空き家バンク取得、移住者年齢要件、町内業者利用、世帯構成)で上乗せが可能。清掃や除却、調査もそれぞれ上限が設定されている。県外からの移住者が条件を満たすと、改修と清掃の合算で最大256万円になる場合がある。
この補助金でできること
空き家の内装や設備の改修、不要物の撤去や清掃、同一敷地内での既存家屋の除却と新築計画の支援、住宅の現況調査(インスペクション)に対する費用補助が受けられます。改修によって居住環境の改善や居住開始までの手間を減らすことができます。
こんな人におすすめ
・空き家を取得して移住・定住を計画している人 ・子育て世帯や新婚世帯で居住環境を整えたい人 ・遠方から二地域居住や移住を考えている人 ・空き家の現状を調べたい所有者や購入・賃借予定者
対象条件
対象者
・空き家を活用して居住または生活の拠点とする者(県外からの移住者・二地域居住者・子育て世帯・新婚世帯・被災者・避難者・既居住者など区分あり) ・空き家の調査を活用する者は空き家所有者や賃貸・購入予定者
対象住宅
契約締結日から12か月以内に補助金申請された中古住宅で、以下のいずれかに該当するもの: ・登録住宅(空き家バンクに3か月以上登録) ・空き家住宅(3か月以上居住その他使用がない住宅) ※併用住宅は居住用面積が2分の1以上であること
対象工事
・空き家の改修(リフォーム)・清掃(ハウスクリーニング・残置物処分等) ・空き家の建て替え(同一敷地内での除却と新築) ・空き家の状況調査(既存住宅状況調査方法基準に基づく)
補助金シミュレーション
Case 01
改修費360万円の場合
補助は総額の1/2に相当するため360万円×1/2で180万円
交付見込 約180万円
Case 02
清掃費72万円の場合
補助は総額の1/2に相当するため72万円×1/2で36万円
交付見込 約36万円
Case 03
解体費192万円の場合
補助は総額の1/2に相当するため192万円×1/2で96万円
交付見込 約96万円
申請について
申請タイミング
契約締結日から12か月以内に申請(ただし具体的な受付期間・開始日は要確認)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家改修等支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第11号) ・交付申請に関する誓約書(様式第12号) ・空き家であることの証明書(空き家住宅の場合) ・空き家の現状等がわかる写真(外観・内観) ・振込口座の通帳の写し ・その他、該当者は罹災証明書、届出避難場所証明書、世帯全員の住民票等 ・改修等の見積書または契約書・改修費等内訳書(改修等の場合) 完了時(実績報告): ・空き家改修等支援事業補了実績報告書(様式第5号) ・契約書及び領収書の写し ・改修部位を明記した平面図(改修等の場合) ・改修内容が分かる写真(着手前・施行中・完了時) ・売買契約書または賃貸借契約書の写し等 (その他、除却や調査ごとに別途必要書類あり)
注意点
・補助を受けるには対象住宅に5年以上居住することが必要です。・中古住宅は申請者の三親等以内の者からの取得は対象外など適用条件があるため、申請前に該当要件を確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
会津坂下町役場 政策財務課 政策企画班・移住定住推進班 〒969-6592 福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地 Tel:0242-84-1504 メールでのお問い合わせはこちら
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