恵庭市介護保険住宅改修助成事業
実施主体:恵庭市
対象地域:北海道・恵庭市
情報確認日:2026年8月21日
上限額
20万円
補助率
9/10(全国共通の基準。所得により8/10または7/10となる場合あり)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
支給限度基準額 20万円(工事費の一定割合を給付)
補助額の詳細
支給限度基準額は上限20万円。上限以内の支給対象費用に対して、原則市(介護保険)負担は9/10、利用者負担は1/10(一定以上所得の方は8/10または7/10となる場合あり)(全国共通の基準)。支給限度額を超える部分は全額自己負担。
補助金詳細と特徴
支給限度は一人あたり20万円。要介護状態が大幅に悪化した場合や転居時には例外的に再支給の取り扱いがある(詳細は基準に定めあり)。事前申請の承認が無い工事は対象外となる点、支給申請は領収日から2年間が申請期間である点に注意。受領委任払いと償還払いの仕組みを選べる(受領委任払いは事前届出した事業者のみ取扱い、保険料滞納等で制限あり)。
この補助金でできること
手すりの新設や交換で転倒防止や移動の安定化、玄関や室内の敷居撤去やスロープ設置で車いすや歩行のしやすさを向上、滑りにくい床材への変更で浴室や通路の安全性を高める、開き戸から引き戸への交換で出入りを容易にする、和式便器から洋式便器への取り替えで排泄の負担を軽減する等、在宅での安全な生活継続を支援する改修に使えます。
こんな人におすすめ
・居宅で生活する要支援・要介護認定を受けた方で、移動・入浴・排泄などの動作を安全に行いたい方 ・段差や滑りで転倒の不安がある高齢者や介護者の負担を減らしたい家庭
対象条件
対象者
介護保険の要支援・要介護認定を受け、居宅で生活している被保険者(介護保険被保険者証に記載の住所を原則とする。)
対象住宅
居宅(自宅)。賃貸住宅等では貸主の承諾があれば共用部分や専用部分の改修も対象となり得る。新築や増改築で新たに居室を設ける工事は原則対象外。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居撤去、スロープ、浴室のかさ上げ等) ・滑り防止や移動円滑化のための床または通路面の材料変更 ・引き戸等への扉の取替え(ドアノブ変更等含む) ・洋式便器等への便器の取替え ・上記に伴う付帯工事(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
支給対象限度は20万円で市が支払うのは20万円の9/10=180,000円、利用者負担は20,000円と超過分800,000円の合計820,000円
交付見込 約180,000円
Case 02
工事費25万円の場合
支給対象限度は20万円で市が支払うのは20万円の9/10=180,000円、利用者負担は20,000円と超過分50,000円の合計70,000円
交付見込 約180,000円
申請について
申請タイミング
着工前に事前申請を行うこと(事前申請は着工の3日前までに提出することが推奨されている)。支給申請は工事完了後、領収日から2年以内に提出。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事前申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費 事前申請書 ・見積書及び工事内訳書 ・住宅改修が必要な理由書 ・改修箇所の改修前写真・図面等 ・住宅所有者の承諾書(必要時) 完了時: ・支給申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費 支給申請書 ・請求書 ・領収書 ・改修箇所の改修前後写真・図面等 ・委任状(必要時) ・変更理由書(必要時) ・工事内訳書(必要時)
注意点
・事前申請の承認を受けないまま着工した工事は介護保険の対象外となる。 ・事前申請は着工の3日前(土日祝除く)までに提出することが推奨されている。 ・支給申請は領収日から2年以内に行う必要がある(期限を過ぎると支給不可)。 ・支給限度額を超える部分は全額自己負担となる。 ・受領委任払いを利用する場合は施工業者の事前届出が必要で、保険料滞納等により利用できない場合がある。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
保健福祉部 介護福祉課 電話:0123-33-3131(内線:1226) ファックス:0123-39-2715
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/