定住促進すまいる補助金(帰郷住宅改修等事業を含む)
実施主体:南会津町
対象地域:福島県・南会津町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
50万円
補助率
定住住宅取得事業: 1/4, 空き家バンク利用事業: 1/2, 帰郷住宅改修等事業: 1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
事業ごとに異なる(基本額と加算額の合計、下記参照)
補助額の詳細
基本額は事業区分ごとに設定され、加えて配偶者の有無、申請者や配偶者の年齢、18歳以下の子ども数、三世代同居、町内業者が主たる施工業者であること、移住者かどうか等により加算がある。代表的な基本額は定住住宅取得事業:補助率1/4、基本限度50万円、空き家バンク利用事業:補助率1/2、基本限度50万円、帰郷住宅改修等事業:補助率1/2、基本限度50万円。加算例:配偶者ありで5万円、申請者等が35歳以下で10万円、36〜45歳で5万円、18歳以下の子ども1人につき10万円(上限50万円)、三世代同居で10万円、町内業者が主施工で10万円、移住者で10万円。補助金は補助対象経費×補助率で算出した額と(基本額+加算額)のいずれか低い方が支給される。補助対象経費には消費税等相当額を除く費用を含む。
補助金詳細と特徴
補助金は補助対象経費から補助率を乗じて得た額(千円未満切り捨て)と、基本額+加算額(千円未満切り捨て)のうち低い方が支給される。加算は配偶者の有無、年齢、未成年の子どもの人数、三世代同居、町内施工業者の利用、移住者であるかなど複数の要件で上乗せされる(加算額は項目ごとに設定)。支給は同一世帯1回に限る。来てふくしま県補助との併用で県補助額を加算できる場合がある。
この補助金でできること
空き家や既存住宅の購入・改修・除却、新築購入や実家の建替・改修など、定住を目的とした住宅取得や改修費用の一部を補助します。改修ではバリアフリー化や浴室・キッチン等の住宅設備更新、耐震改修等が想定され、住宅の快適性・安全性向上や空き家活用に役立ちます。
こんな人におすすめ
・南会津町へ移住して住宅を取得・改修したい人 ・空き家バンク登録物件を購入・改修して定住したい人 ・実家を三世代で住み継ぐため建替や改修を考えている人
対象条件
対象者
・取得・改修等を行う住宅の所有者または所有予定者で定住の意思があること ・申請者と同居する世帯員全員が町税等の滞納がないこと ・過去に本補助金を受けていないこと ・定住住宅取得事業の移住者は、移住後3年未満または申請日から10か月以内に移住予定の者等が対象 ・空き家バンク利用事業は空き家バンク利用者が対象 ・帰郷事業は実家に関する一定の居住履歴や転居予定等の要件あり
対象住宅
・居室・台所・便所・浴室を備えた一戸建て等の住宅 ・新築住宅(未入居のもの) ・中古住宅(築後2年超または既に人が居住した住宅) ・登録空き家(町の空き家バンク登録物件) ・帰郷対象は申請者又は配偶者の三親等以内の直系尊属が現在または過去に居住していた実家等
対象工事
・新築住宅取得 ・中古住宅取得 ・中古住宅改修 ・中古住宅除却 ・登録空き家取得 ・登録空き家改修 ・登録空き家除却 ・帰郷住宅建替 ・帰郷住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
帰郷住宅改修等事業(工事費100万円の場合)
補助率1/2により算出される額は50万円で基本限度+加算が50万円のみのため支給額は50万円
交付見込 約50万円
Case 02
空き家バンク利用事業で取得費300万円の場合
補助率1/2により補助率適用額は150万円だが基本限度が50万円+加算となり加算がない場合支給額は50万円
交付見込 約50万円
Case 03
定住住宅取得事業で取得費2,000万円(土地除く)の場合
補助率1/4により補助率適用額は500万円だが基本限度は50万円+加算のため支給額は上限の50万円となる
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
売買(工事)の契約締結前、または契約締結後3か月以内に申請すること
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(様式第1号) ・誓約書(様式第2号) ・入居者全員分の住民票 ・世帯員全員の納税証明書 ・見積書の写し ・事業予定箇所の位置・事業内容が分かる書類 ・事業予定箇所の現況写真 ・売買又は工事の契約書の写し(申請時に契約がある場合) ・その他町長が必要と認める書類 完了時(実績報告): ・売買又は工事の契約書の写し(申請時に未締結の場合) ・新築・改修等の経費内訳が確認できる書類 ・領収書の写し ・工事中及び工事完了後の写真(新築・改修・増築の場合) ・転入後の住民票(同居家族全員が確認できるもの) ・登記事項証明書(所有権確認) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
・申請者および同居世帯員全員の町税等の滞納がないことが必要です。・補助は同一世帯につき1回のみ支給されます。・補助金交付後5年以内に転居・転出・譲渡があった場合、返還が生じることがあります(経過年数に応じ返還割合が定められている)。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
総合政策課 地域振興係 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1 電話番号:0241-62-6210 ファックス:0241-62-1288 問い合わせ:町のメールフォーム(南会津町公式サイト)
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