受付終了

只見町克雪対策事業補助金

実施主体:只見町

対象地域:福島県・只見町

情報確認日:2026年8月25日

上限額

120万円

補助率

1/2

申請期間:令和4年4月27日から令和4年5月20日まで

制度概要

補助額

工事費の1/2以内(工事種別ごとに定額上限あり)

補助額の詳細

屋根改良・屋根融雪設備・住宅周囲融雪設備:工事費の1/2以内で上限30万円(要援護世帯は50万円)。屋根塗装:工事費の1/2以内で上限15万円(要援護世帯は25万円)。危険屋根雪止め設置:工事費の1/2以内で上限10万円。危険屋根改良(片屋根):工事費の1/2以内で上限30万円(要援護世帯は50万円)。冬期孤立住宅解消事業:工事費の1/2以内で上限100万円(要援護世帯は120万円)。併用の場合は上限が半分となる場合あり。事業別に見積書の提出が必要。

補助金詳細と特徴

ほとんどの事業で工事費の1/2を補助する仕組みで、工事種別ごとに定められた上限額があるのが特徴です。要援護世帯には上限が高く設定されている項目があり、冬期孤立住宅解消事業は特に上限が高く設定されています。対象はこれから実施する工事に限られ、既に完了または工事中のものは対象外です。併用時の上限や細かい提出書類・図面等の要件があるため見積り段階で相談が必要です。

この補助金でできること

屋根の葺き替えや片屋根化による落雪防止、屋根や周囲の融雪設備設置、屋根塗替えや雪止め設置、除雪路線から玄関までの消雪設備設置など、落雪や雪による通行障害・冬期孤立の解消に向けた工事が行えます。これにより落雪事故の防止や冬季の通行確保、住宅の維持管理がしやすくなります。

こんな人におすすめ

・屋根からの落雪で道路や通行に支障が出ている方・車庫や倉庫の落雪対策をしたい方・屋根や住宅周囲に融雪設備を導入して冬期の孤立を防ぎたい方・高齢者等の要援護世帯で冬季の安全対策を強化したい方

対象条件

対象者

住宅等に対し克雪対策事業を行う者(居住者・所有者等)。要援護世帯(高齢者世帯、障害者世帯、父子又は母子世帯)は一部上限が優遇されます。

対象住宅

専用住宅等(住宅の周囲融雪等は主要な国・県・町道に接続する私道を含む)

対象工事

・屋根改良事業(葺き替え等、克雪のための屋根改良) ・屋根融雪設備設置事業(専用住宅の屋根への融雪設備設置) ・屋根塗装事業(専用住宅等の屋根の塗替え、原則色は濃茶) ・住宅周囲融雪設備設置事業(住宅周囲の融雪設備設置) ・危険屋根雪止め設置事業(車庫・倉庫等への雪止め設置) ・危険屋根改良事業(片屋根、道路に落雪しない構造にする改良) ・冬期孤立住宅解消事業(除雪路線から玄関まで20m以上離れた住宅への融雪設備等)

補助金シミュレーション

Case 01

屋根改良工事

工事費50万円の1/2を補助する計算で約25万円となり上限30万円には達しないためその額

交付見込 約25万円

Case 02

屋根塗装工事

工事費40万円の1/2で約20万円となるが屋根塗装は上限15万円のため上限適用で調整される

交付見込 約15万円

Case 03

冬期孤立住宅解消工事

工事費250万円の1/2で約125万円だが上限100万円(要援護世帯は120万円)のため上限適用で100万円となる

交付見込 約100万円

申請について

申請タイミング

工事実施前に申請すること(これから工事を実施する予定のものに限定)

申請の流れ

事前相談実施 → 見積り取得依頼 → 申請書提出 → 申請時現地確認 → 工事着工・完了 → 完了報告・交付

必要書類

申請時: ・申請書類(所定様式) ・見積書(事業別に必要) ・図面・写真等(必要に応じ) 完了時: ・実績報告書 ・完了後の写真等(職員による現地確認あり)

注意点

工事は必ず事前に申請し、申請前に着工したものや既に完了している工事は対象外です。契約先は原則町内事業者にするよう求められており、申請時・完了時に職員の現地確認があります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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5月補助金受取

問い合わせ

農林建設課 建設係 TEL:82-5270 FAX:82-2845

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