只見町空き家改修補助金
実施主体:只見町
対象地域:福島県・只見町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
150万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2を補助。加算あり(移住:+10万円、登録空き家取得:+10万円、子育て世帯:子ども1人につき+10万円 最大30万円)。
補助額の詳細
基本は補助対象経費の1/2を支給。同一世帯1回が原則で、同一敷地内の建物については合計で150万円を上限とする。加算として、移住して空き家を取得した場合+10万円、登録空き家を取得した場合+10万円、子育て世帯は子ども1人につき+10万円(上限30万円)が加算される。1000円未満の端数は切捨て。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の50%が基本で、住宅改修のみを対象に最低対象経費50万円以上という制限がある。加算で移住や登録空き家取得、子育て世帯に対する上乗せがあり、同一敷地内の合計支給額は150万円が上限となる。原則として町内の施工業者を利用することや、交付後一定期間(5年)内の売却・取り壊し・定住しなくなる等の要件違反があれば返還が求められる点に注意。
この補助金でできること
空き家を居住可能にするための改修(内装や外装の補修、屋根やサッシ交換、給排水や電気設備の整備、断熱・省エネ設備の導入、外構工事を住宅改修に併せて実施する場合など)に利用できます。これにより断熱性や快適性の向上、設備の更新による光熱費削減や安全性の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・県外等から只見町へ移住して空き家を取得・活用したい人 ・空き家を購入または賃借して居住用に改修したい人 ・子育て世帯や新たに定住を考えている世帯で改修費の負担を軽くしたい人
対象条件
対象者
空き家を取得または賃借し居住しようとする者で、只見町に5年以上定住する意思のある者。空き家を取得してから1年を経過しない者等の条件がある(町が定める要件を満たすこと)。
対象住宅
町内にある、概ね1年以上居住者がいない戸建ての住宅(店舗等併用住宅含む)で、法令違反や行政からの違反指導がないことなどの要件を満たすもの。
対象工事
・木工事 ・屋根工事 ・サッシ工事 ・建具工事 ・内装工事 ・外装工事 ・塗装工事 ・左官・タイル工事 ・給排水設備工事 ・エクステリア工事(住宅本体の改修と併せて行うものに限る) ・電気設備工事 ・省エネ設備工事 ・外構工事(住宅本体の改修と併せて行うものに限る)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助率1/2により補助額は100万円×1/2で約50万円(加算条件該当なら更に加算の可能性あり)
交付見込 約50万円
Case 02
工事費200万円(移住かつ子ども1人の子育て世帯)
基本補助100万円+移住10万円+子育て10万円=約120万円(上限150万円の範囲内)
交付見込 約120万円
Case 03
工事費300万円の場合
基本補助は150万円だが同一敷地内合計の上限が150万円のため補助額は上限適用で150万円(加算があっても上限により150万円となる可能性あり)
交付見込 約150万円
申請について
申請タイミング
工事実施前に申請(着工前)することが必要。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・位置図 ・現況写真 ・空き家取得を証明する書類(売買契約書等)または賃貸借契約書の写し ・設計書および見積書の写し ・町税等の納税証明書 ・改修に関する承諾書(所有者と申請者が異なる場合等) ・建物登記全部事項証明書(未登記の場合は課税明細等) ・申請者を確認できる書類(住民票等) ・母子健康手帳の写し(妊娠中で子育て世帯に該当する場合) ・戸籍謄本の写し(子育て世帯・新婚世帯に限る) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・改修に要した経費の内訳と請求書・領収書の写し ・改修状況を確認できる写真 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
申請は着工前に行う必要があり、補助対象経費が50万円未満の工事は対象外です。補助上限は150万円で、交付後5年以内の売却や取り壊し等で返還が生じる場合があります。
この補助金を利用した人
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