川俣町賃貸空き家改修等支援金
実施主体:川俣町
対象地域:福島県・川俣町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
100万円
補助率
要確認
申請期間:認定申請:改修・片付けの契約・着工・着手前に随時(開始日は要確認) 交付申請:改修・片付け完了後の入居後に申請、認定日から1年以内に提出
制度概要
補助額
対象経費を実費精算で支給、最大100万円(片付けのみの場合は最大50万円)
補助額の詳細
改修と片付けのどちらか一方または両方の費用について実費精算で支給。上限は100万円。片付け費用のみを対象とする場合は上限50万円。国または他の地方公共団体の補助金の交付を受ける場合、その補助金に係る経費は対象外。
補助金詳細と特徴
・改修工事と片付けのいずれか一方または両方を対象に実費精算で支給される。最大100万円。片付けのみは最大50万円。 ・補助対象経費には他の国や地方公共団体の補助金の対象となる経費は含まれない。 ・改修は増築・改築を除くリフォームが対象。戸建住宅(併用住宅の一定部分を含む)が対象。 ・交付は認定→完了→申請の順で行う必要がある(認定前着工不可)。
この補助金でできること
空き家として登録された物件を賃借して暮らすために、業者に依頼して屋内外のリフォーム(例えばキッチン・浴室・トイレの修繕、内装の改修、断熱や窓の改修、段差解消など)や、残置物撤去・室内清掃といった片付けにかかる費用を補助します。改修により居住性が向上し、光熱費や快適性の改善、生活動線の整備などが期待できます。
こんな人におすすめ
・川俣町の空き家を借りて居住を始めたい人・移住者 ・二地域居住で川俣町に住み始める予定の人 ・古い空き家を住める状態に直したいが初期費用を抑えたい人
対象条件
対象者
・認定申請時に次のいずれかに該当する賃借人:賃貸住宅に居住している町民、二世代以上同居世帯から独立する町民、または移住者・二地域居住者 ・申請時に空き家を賃借し、交付申請の日から2年以上継続して居住することを目的とする者(親族所有の空き家を賃借した場合は対象外) ・移住者・二地域居住者には追加の居住・就業に関する要件と確約がある(詳細な条件あり) ・町税等滞納のないこと等、要綱に定める要件を満たすこと
対象住宅
・『川俣町空き家等バンク』に登録されている空き家 ・申請者の親族(3親等内)の所有する空き家は対象外 ・住宅の用に供する部分が居室及び生活に必要な水回り(台所・浴室・トイレ)を備えていること
対象工事
・空き家の内外装を対象とした一般的な改修・リフォーム(増築・改築を除く) ・空き家の残置物の撤去、運搬、処分及び居室の清掃等の片付け
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助上限100万円に達するため支給額は工事実費ただし他補助と重複する経費は除く
交付見込 約100万円
Case 02
工事費60万円+片付け10万円の場合
合計70万円を実費精算で支給上限100万円なので合計全額が対象となる可能性
交付見込 約70万円
Case 03
片付けのみで工事費30万円の場合
上限50万円の範囲で実費が支給されるこの例では30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
・認定申請:改修・片付けの契約・着工・着手前に行うこと(空き家の賃借人と賃貸人が共同で申請) ・交付申請:改修・片付けが完了し、改修した空き家へ入居後に行うこと。認定日から起算して1年を経過する日までに提出
申請の流れ
必要書類
申請時: ・認定申請書(第1号様式) ・事業計画書(第17号様式) ・空き家の現況写真(外観・内観) ・賃貸借契約書及び合意書等の写し ・空き家所有者の承諾書等の写し ・改修等の見積書の写し ・改修等の部位を明記した図面 ・賃借人及び賃貸人の写真付き身分証明書の写し ・移住関係書類(該当者のみ) ・賃貸空き家改修等支援金の認定申請に関する確約書、誓約事項、個人情報同意書等 ・その他町長が必要と認める書類 完了時(交付申請時): ・交付申請書兼実績報告書(第8号様式) ・改修等の契約書及び領収書の写し ・改修等を実施した部位を明記した平面図 ・着手前・施工中・完了時の写真 ・移住者等の就業証明や保険証等(該当者のみ) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
最重要事項:認定を受けてから契約・着工すること(認定前の着工は不可)。対象物件は町の空き家バンク登録物件で、親族所有は対象外。改修・片付け以外の費用や一部の処分費等は対象外となるため、見積り前に対象範囲を確認してください。移住者等は居住・就業等の確約や報告義務、一定期間内の転出等で返還義務が生じる場合があります。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
川俣町移住・定住相談支援センター 所在地:福島県伊達郡川俣町字五百田30番地(川俣町役場西分庁舎1階) 業務日時:月曜日から金曜日(休祝日除く)8時30分から17時15分(相談者の要望に応じ時間外対応あり) 電話:070-4851-6912 メール:iju@kawamata-gurashi.jp 政策推進課 まちづくり推進係 電話:024-566-2111
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/