伊達市空き家改修等支援事業補助金交付制度
実施主体:伊達市
対象地域:福島県・伊達市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
120万円
補助率
1/2
申請期間:空き家バンク物件を購入した日から1年以内(開始日は購入日、終了日は購入日から1年以内)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2(1,000円未満切捨て)と補助基本額のいずれか低い額
補助額の詳細
補助対象経費の合計の1/2が基本。ただし世帯属性等に応じて補助基本額の上限が設定されており、県外移住者・子育て世帯・新婚世帯は来てふくしま補助無しで上限100万円、同補助有りで上限50万円となる。取得物件の所在地が過疎地域内で上記該当の場合は地域活性化加算として20万円(来てふくしま補助なしの場合)または10万円(来てふくしま補助ありの場合)を加算できる。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の1/2だが、世帯属性により補助基本額の上限が設定されているため、必ずしも1/2全額が支給されない場合がある。過疎地域に所在する物件かつ一定条件の世帯は地域活性化加算が付く。交付決定前に工事に着手すると交付が取り消される点に注意。
この補助金でできること
空き家バンクで購入した住宅の居室や台所・浴室・トイレといった必要な水回りの整備や居住に適した内部改修。断熱や窓交換、バリアフリー化、給排水設備改修、耐震補強など居住性や安全性を向上させる工事に活用できます。
こんな人におすすめ
・空き家バンク物件を購入して居住予定の人 ・県外から移住を考えている子育て世帯や新婚世帯 ・建物の水回りや居住環境を整えて定住を目指す人
対象条件
対象者
伊達市空き家バンク物件を自ら居住するために購入した者で、伊達市に3年以上定住する見込みがある者(3親等内親族間売買や市税滞納など一定の要件で対象外あり)
対象住宅
伊達市空き家バンクに登録された空き家(改修後は居室および台所・浴室・トイレ等必要な水回りを備え、建築基準法に適合する住宅)
対象工事
・住宅(居室)および台所、浴室、トイレ等水回りの改修に要する経費 (対象外)・調査・設計・工事監理費 ・増築工事 ・門、塀、造園等外構工事 ・車庫、物置、倉庫等の設置・改修 ・併用住宅の住宅部分以外の改修費 ・合併浄化槽の設置等 ・太陽光発電システム設置費 ・その他市長が不適当と認める経費
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助率1/2により工事費の半額で補助額は25万円
交付見込 約25万円
Case 02
工事費200万円の場合
補助率1/2により本則は工事費の半額100万円。県外移住かつ過疎地域該当であれば地域活性化加算20万円が加わり120万円となる(補助基本額の上限等により変動)
交付見込 約120万円
Case 03
工事費150万円の場合
補助率1/2により工事費の半額で補助額は75万円(上限に達しない場合)
交付見込 約75万円
申請について
申請タイミング
空き家バンク物件を購入した日から1年以内に交付申請。改修は交付決定日以後に着手し、当該交付年度内に完了する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金等交付申請書 ・収支予算書 ・事業計画書 ・現住所の住民票の写し(世帯全員分) ・改修に要する費用の詳細見積書の写し ・改修箇所を明記した平面図 ・現況等が確認できる写真 ・売買契約書の写し ・誓約書兼同意書 ・他の制度を併用する場合はその申請書の写し ・直近1年間の納税証明書 ・その他市長が必要と認める書類 完了時(実績報告): ・補助事業等実績報告書 ・収支決算書 ・改修に係る契約書及び領収書(明細含む)の写し ・改修箇所を明記した平面図 ・改修内容が確認できる写真 ・住民票の写し(世帯全員が対象住宅に異動したことを確認できるもの) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
交付決定前に工事を始めると補助が取り消されます。令和5年4月1日以降に購入した空き家バンク物件が対象で、予算に達し次第受付を締め切る可能性があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
協働まちづくり課 移住定住推進係 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 東棟3階 Tel:024-575-1177 Fax:024-575-2570
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