空き家改修助成金(空き家改修費助成金)
実施主体:二本松市
対象地域:福島県・二本松市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
助成対象工事費の1/2
補助額の詳細
助成対象工事に要する費用の1/2の額を支給。千円未満は切り捨て。支給上限は50万円。国・県等の他の補助がある場合は、その補助分を除いた額を対象とする。
補助金詳細と特徴
工事費の1/2を支給、千円未満は切り捨て、上限50万円。補助の対象は改修による性能向上を目的とする工事で、20万円以上の工事が対象。公共事業に伴う収用に関する改修や、単なる修繕(畳替え、塗装等)、太陽光発電設置、住宅外部工事(門・駐車場等)は対象外。
この補助金でできること
台所・浴室・トイレ・洗面所のリフォームや内装・屋根・外壁の改修など、住宅の性能や機能を向上させるリフォームに利用できます。断熱や設備更新で居住性向上、光熱費低減、快適性や資産価値の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・市外から転入して空き家を購入または賃借し、居住可能な状態に改修したい人 ・台所や浴室など生活動線を改善して快適に住み替えたい人 ・外装や屋根の改修で長期的な維持管理負担を下げたい人
対象条件
対象者
以下のすべてを満たす人。 ・申請日に18歳以上であること。 ・空き家の売買または賃貸借契約の締結日から1年以内に申請すること。 ・契約締結日から起算して、3年前より後に本人または同一世帯員等が二本松市に定住した者または定住予定の者であること(契約時に市内住所がある場合とない場合で詳細な転入条件あり。地域おこし協力隊等は例外規定あり)。 ・助成を受けた日から5年以上その改修住宅に定住する意思があること。 ・空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。 ・同居予定の世帯員等に市税滞納者がいないこと。 ・過去に本助成金を受けたことがないこと。
対象住宅
市内の住宅で、売買契約または賃貸借契約をした日の前日までの3か月以上居住または使用されていない状態にある住宅(賃貸を目的として建てられたものや賃貸借のため所有・管理されているものは除く)。
対象工事
・台所(キッチン)の改修 ・浴室の改修 ・便所(トイレ)の改修 ・洗面所の改修 ・内装の改修 ・屋根の改修 ・外壁の改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助率1/2で50万円×1/2=25万円(上限未満)
交付見込 約25万円
Case 02
工事費120万円の場合
補助率1/2で120万円×1/2=60万円だが上限50万円のため支給は50万円
交付見込 約50万円
Case 03
工事費25万円の場合
補助率1/2で25万円×1/2=12万5千円(千円未満を切り捨てるので12万5千円)
交付見込 約12万5千円
申請について
申請タイミング
空き家の売買・賃貸借契約の締結日から1年以内に申請すること。改修工事の着手前までに申請が必要(改修後の申請は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・支給申請書 ・入居予定者全員の住民票(申請日前1ヶ月以内) ・空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し ・改修に要する経費に係る契約書の写し(工事請負契約書等) ・改修予定箇所の位置及び改修内容を確認できる書類(図面等) ・改修予定箇所の現況写真 ・助成金振込先の預金通帳等の写し ・(賃貸借の場合のみ)所有者等の承諾書の写し ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・実績報告書 ・助成対象工事に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し ・施工前及び施工後の出来高写真 ・申請日後に転入又は転居した者はその住民票の写し ・増改築で確認済証を受けた場合は検査済証の写し ・納税証明書(課税がない者は課税証明書)※本助成金専用様式 ・請求書 ・その他市長が必要と認める書類
注意点
必ず改修工事の着手前に申請すること(改修後の申請は不可)。予算の範囲内で交付され、年度内でも受付終了する場合があるため早めに相談・申請すること。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
秘書政策課 総合政策係 移住窓口 電話:0243-24-7120 Fax:0243-22-7023 住所:〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1 (実務窓口電話:0243-55-5090、Fax:0243-22-7023)
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