住宅改修費支給(介護保険に基づく住宅改修)
実施主体:二本松市
対象地域:福島県・二本松市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
20万円
補助率
0.7-0.9
申請期間:事前申請が必要(具体的な開始日・終了日は要確認)
制度概要
補助額
改修費の0.7-0.9(被保険者の自己負担は1~3割)
補助額の詳細
・償還払い:利用者が工事費全額を支払い、事後に市から保険給付分(改修費の7割~9割相当)を支給。 ・受領委任払い:利用者は自己負担分(1~3割)を事業者に支払い、事業者が市に残額(7割~9割)を請求して受領する方式。
補助金詳細と特徴
・給付は工事費のうち自己負担分(1~3割)を除いた額を市が支給(実際の給付割合は所得等により9割・8割・7割で調整)。 ・給付方法は償還払いと受領委任払いの2方式。償還払いはまず利用者が全額支払ってから支給申請、受領委任払いは利用者は自己負担分のみ事業者に支払い、市が事業者へ直接支給。 ・同一住宅につき1人当たり上限20万円。転居や要介護度の3段階以上の悪化時にリセット規定あり(転居リセット、3段階リセットは一人1回等の制限あり)。
この補助金でできること
手すり設置で転倒リスク低減、段差解消やスロープ設置で車いすや歩行の移動を円滑にする工事、和式便器を洋式便器へ交換して排泄介助を容易にする工事、滑りにくい床材への変更で浴室や居室の滑倒防止などを行えます。付帯工事(下地補強・給排水など)も必要な範囲で支給対象となります。
こんな人におすすめ
・自宅での移動や入浴、排泄に不安があり安全性を高めたい要介護認定を受けた方 ・車いすでの移動を容易にしたい方や転倒予防のために手すり・床材改修を検討している方 ・退院後の在宅生活再開にあたり住宅改修が必要な方
対象条件
対象者
二本松市の被保険者で、在宅の要介護または要支援の認定を受けている方(要介護認定等の要件や細部はケアマネ等に要確認)
対象住宅
住民票に記載されている住所の住宅(一時的に身を寄せている住宅は対象外)。新築や増築に伴う改修、老朽化や器具故障が原因の修繕は対象外。
対象工事
・手すりの取り付け ・開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去 ・段差や傾斜の解消(スロープ・式台等) ・和式から洋式への便器の取り替え ・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更 ・1~5に付帯して必要な工事(下地補強、給排水工事等) ※屋外部分の改修工事も対象となる場合がある
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
給付上限は20万円のため支給は工事費から自己負担分(例 自己負担1割=2万円)を差し引いた残額=約18万円
交付見込 約18万円
Case 02
工事費30万円の場合
上限額20万円の範囲で支給は改修費から自己負担を引いた額だが支給上限は20万円のため市の給付は上限適用により最大で約20万円相当
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
・事前申請:必須(改修を行う前に必要書類を添えて事前申請) ・事後申請:償還払いの場合は工事完了後に領収書等を添えて申請(受領委任払いは完了後の手続きあり)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修支給申請書(または受領委任払承認申請書) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) ・工事見積書(内訳書) ・改修箇所の写真(施工前)・平面図(該当時) ・被保険者証の写し 完了時: ・領収書(原本、宛名は被保険者名) ・工事費内訳書(または見積書) ・改修前後の写真(撮影日が確認できるもの) ・受領委任払の場合は請求書・工事完了証明書等
注意点
・事前承認なしの着工は給付対象外。 ・住民票住所の住宅が対象。一時的居住先の改修は不可。 ・新築・増築や単なる老朽化修繕は対象外。 ・事前承認後の工事内容変更は事前に市へ相談・申請が必要。 ・認定中や入院中の改修は特別扱い(支給申請は認定後または退院後)で、認定が非該当や入院で退院見込みがない場合などは自己負担になる可能性あり。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢福祉課 介護保険係 電話番号:0243-55-5115 ファクス番号:0243-22-1547
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