郡山市まちなかリノベーション改修工事支援補助事業
実施主体:郡山市
対象地域:福島県・郡山市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
150万円
補助率
1/2
申請期間:予算の範囲内で随時受付(開始日要確認。予算上限に達した場合は年度内に受付を終了することあり)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2以内
補助額の詳細
補助対象となる改修費(内装、外装、建具、給排水衛生、冷暖房・空調、電気・照明、ガス、設計・監理、工具レンタル、残置物撤去等)の合計金額の1/2が補助対象。ただし消費税相当額や他の補助金で既に賄われている経費は対象外。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の1/2を補助(端数は1,000円未満切り捨て)。区域により上限が異なり、重点区域は上限150万円、重点区域以外は上限50万円。消費税相当額および他の公的補助で賄われた経費は対象外。1年度目で上限に達しない場合、条件を満たせば同年度内で再申請できるが、重複経費は不可。予算に達し次第受付終了となる可能性あり。
この補助金でできること
中心市街地の長期間利用されていない空き家・空き店舗・空きビル等を、用途変更や機能追加を伴う改修(リノベーション)で再生するための内装・外装・設備工事や設計費、残置物撤去、工具レンタル等の費用の一部を補助します。改修により店舗・宿泊・飲食・オフィス・コワーキング等の施設化や地域交流スペースの整備が可能です。メリットとしては、施設の使い勝手向上、断熱・空調改善による快適性向上、営業開始による集客・賑わい創出などが期待できます。
こんな人におすすめ
・中心市街地の長期間空きになっている建物を再生して店舗やオフィス、地域施設として活用したい所有者や事業者 ・リノベーションで用途変更して貸し出しや起業スペースを整えたい人や団体
対象条件
対象者
中心市街地内の遊休不動産をリノベーションし、利活用事業を自ら行うか利活用事業者へ賃貸する個人または団体(詳細な適格要件は都市政策課へ要確認)
対象住宅
中心市街地にある遊休不動産(6か月以上利活用されていない空き家、空き店舗(店舗部分のみ対象)、空きビル等。ショッピングセンター等大型商業施設内のテナント型は対象外)
対象工事
・内装工事費 ・外装工事費 ・建具工事費 ・給排水衛生設備工事費 ・冷暖房及び空調工事費 ・電気及び照明工事費 ・ガス工事費 ・設計及び工事監理費 ・工具等のレンタル費 ・残置物撤去費(産業廃棄物処理費用含む)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費200万円の場合
補助率1/2で補助算出額100万円だが重点区域でないため上限50万円が適用され受給額は50万円
交付見込 約50万円
Case 02
工事費300万円で重点区域の場合
補助率1/2で補助算出額150万円で重点区域上限150万円のため受給額は150万円
交付見込 約150万円
Case 03
工事費60万円の場合
補助率1/2で補助算出額30万円で上限50万円を下回るため受給額は30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
事前相談を必須とし、補助金交付決定前に工事に着手してはいけません。工事着手は交付決定後に行ってください。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金等交付申請書(様式) ・事業計画書(第1号様式) ・収支予算書(第2号様式) ・同意書兼誓約書(第3号様式) ・遊休不動産の全部事項証明書(添付省略可) ・遊休不動産が未利用であったことを示す書類 ・補助対象経費を確認できる見積書等 ・位置図、設計図書、内外観写真 ・振込先口座の写し ・他の補助金がある場合その確認書類 完了(実績報告)時: ・実績報告書 ・収支決算書(第6号様式) ・実績報告書(第7号様式) ・工事前後の写真 ・領収書等支出を確認できる書類
注意点
必ず事前相談を行わないと申請を受け付けない点と、交付決定前の工事着手は補助対象外になる点が最重要です。市内事業者での施工が原則で、市外業者使用時は理由書の提出が必要。また、工事完了から1年以内に利活用事業を開始(または賃貸)し、利活用事業は2年以上継続する必要があります。帳簿・証拠書類は5年間保存してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市構想部 都市政策課 住所: 郡山市朝日一丁目23番7号(本庁舎3階) Tel:024-924-2321 Fax:024-938-2720
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