空家等改修支援事業補助金(会津若松市)
実施主体:会津若松市
対象地域:福島県・会津若松市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
70万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年4月13日から(工事完了は令和9年3月31日までに完了報告書等の提出が必要)
制度概要
補助額
対象工事経費の1/2以内(消費税・地方消費税除く、千円未満切捨て)、補助限度額70万円(条件により最大30万円加算)
補助額の詳細
対象工事費の1/2を補助。補助限度額は70万円で、申請者が新婚世帯または子育て世帯に該当する場合は補助限度額に最大30万円を加算できる(加算適用は要件確認)。消費税・地方消費税は対象外。千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
申請前に事前協議が必要で、市が対象事業・対象家屋・対象経費を確認する。交付決定前に着手した工事は対象外。補助対象は市内業者が施工する工事に限られ、建築基準法等に適合していることが条件。補助限度額70万円に加え、要件を満たす新婚世帯や子育て世帯は最大30万円の加算が可能。消費税は対象外で千円未満は切り捨て。
この補助金でできること
水回りの改修、内装の張替え、断熱化や窓・サッシ交換、バリアフリー対策、給湯設備や固定の住宅設備の導入・交換、屋根や外壁の補修・塗装などを通じて居住性・快適性の向上や光熱費削減、バリアフリー化や耐久性改善による維持管理負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・会津地域以外から移住して空き家を居住用に改修したい人 ・地域活性化の拠点(高齢者サロン、交流施設、宿泊・交流施設等)として空き家を利活用したい団体や個人 ・バリアフリー化や断熱改修で居住環境を改善したい人
対象条件
対象者
当該空家等の所有者、購入者、賃借人(所有者と直接契約している場合)、当該空家等の相続人、その他所有者等から改修について同意を得た者で、原則5年以上の事業継続または定住の意思がある人
対象住宅
市内に所在し、建物全部において1年以上使用実績がない空家で、同一敷地に居住実態がないもの。申請者以外に所有者や相続人がいる場合は全員の改修同意が必要。会津若松市住宅取得支援事業補助金の交付を受けていないこと等の要件あり。
対象工事
・風呂、トイレ、台所等水回り改修工事 ・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消、廊下幅拡張等) ・壁紙張替え、床張替え等の内装工事 ・根太、大引等の床組補修工事 ・畳の取替え、表替え等 ・窓、ガラス、サッシ等の取付け又は交換 ・室内建具等の交換 ・給湯設備機器の設置又は交換 ・照明、コンセント、スイッチ、エアコン等住宅設備機器の設置又は交換(建物に付随するものに限る) ・屋根のふき替え、塗装等 ・外壁の張替え、塗装等 ・外壁、屋根、天井の断熱化工事 ・バルコニー、ベランダ、テラス等の設置工事 ・雪止めの設置及び交換 ・その他市長が認める工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助は50万円×1/2=25万円
交付見込 約25万円
Case 02
工事費150万円の場合
補助は150万円×1/2=75万円だが上限の70万円が支給される
交付見込 約70万円
Case 03
要確認
申請について
申請タイミング
事前協議を行い、交付決定を受けた後に着工すること(交付決定前の着手は対象外)。工事は令和9年3月31日までに完了報告を行う必要がある。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・会津若松市空家等対策支援事業補助金交付申請書(第6号様式) ・所有者であることが確認できる書類(登記事項証明書、固定資産台帳、売買契約書の写し等) ・戸籍謄本(相続人の場合) ・法人の定款等(法人・団体の場合) ・事前協議から変更がある場合の変更書類 ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・完了報告書(第10号様式) ・工事契約書または請書の写し ・工事費の領収書の写し ・工事完了後の写真(工事前写真と同一方向で撮影) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
交付決定前に工事に着手している場合は補助対象外となる点と、令和9年3月31日までに完了報告が必要である点が最重要です。補助金には予算上限があり、上限に達し次第締切となります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
会津若松市役所 建設部 建築住宅課 建築指導グループ 会津若松市栄町4-45(栄町第一庁舎4階) 電話:0242-23-7014 FAX:0242-39-1454
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