令和8年度 三川町移住者空き家リフォーム支援事業
実施主体:三川町
対象地域:山形県・三川町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:令和8年5月1日~令和9年1月29日
制度概要
補助額
対象事業費の1/2(要確認の場合あり:詳細は下欄参照)
補助額の詳細
交付対象事業費(空き家の取得費用および居住のための改修工事費)の1/2を補助。原則上限50万円。三川町建築業協会に加入している町内業者と契約して工事を行う場合は上限に50万円を加算(つまり上限100万円となり得る)。千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
・補助は取得費および改修費を対象に1/2を支給。・通常の上限は50万円だが、三川町建築業協会加入の町内業者と契約した場合は上限に50万円を加算(上限100万円となり得る)。・補助は一世帯につき1回限り。・千円未満は切り捨て。
この補助金でできること
空き家の取得費用や居住に必要な改修(断熱改修、設備交換、台所・浴室・トイレ改修、バリアフリー化、耐震改修等)に対して費用の一部を補助し、居住性の向上や光熱費削減、段差解消など生活しやすい状態にするために使えます。
こんな人におすすめ
・三川町へ移住して空き家を取得し、居住できる状態に改修したい人 ・住宅の断熱やバリアフリー、給排水・設備更新などで費用負担を抑えたい人
対象条件
対象者
・自ら居住する住宅として空き家を取得してリフォームを行う者 ・下水道供用区域内で、接続されていない場合は事業完了までに接続を完了する者 ・売買契約の相手方に二親等以内の親族が含まれない者 ・改修後に10年以上居住する意思がある者 ・申請時に町外に住所があり、令和9年2月19日までに取得及びリフォーム完了・転入する者(ただし三川町から転出後3年を超えていない者は除く) ・申請者及び同一世帯全員が直近の地方税を滞納していない者 ・当該空き家等について国・地方等の他の補助を受けていないこと
対象住宅
・三川町内の空き家台帳に登録された住宅、または概ね1年以上利用実態のない住宅で、自ら居住する住宅として取得・改修するもの
対象工事
・空き家の取得に要した費用 ・居住のために必要なリフォーム工事 (ただし次は対象外) ・建物でない外構工事等 ・容易に取外しができる物を設置する工事 ・施工業者で調達しない設備機器等を設置する工事 ・他の制度による国又は県の補助金等の支給を受ける工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助率1/2により50万円×1/2=25万円(上限50万円未満のため全額が該当)
交付見込 約25万円
Case 02
工事費120万円の場合
補助率1/2により120万円×1/2=60万円だが原則上限50万円が適用されるため50万円
交付見込 約50万円
Case 03
取得費+改修費合計200万円の場合
補助率1/2により200万円×1/2=100万円だが原則上限50万円が適用されるため50万円
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
・リフォーム工事着工前に申請(ただし町長が認めるやむを得ない事由がある場合は例外あり)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・位置図、配置図、求積図、求積表、各階平面図、立面図 ・納税証明書(申請者および同一世帯全員) ・住宅および土地の登記簿謄本(写し) ・建築基準法に基づく検査済証の写し等 ・売買契約書の写し ・リフォーム工事の見積書の写し ・リフォーム工事の図面の写し ・空き家の外観および工事予定箇所の写真 ・移住者空き家リフォーム支援事業費補助金誓約書(様式第2号) ・その他町長が必要と認める書類 完了時(実績報告): ・リフォーム工事に要した費用に係る契約書の写し ・住宅の取得及びリフォーム工事に要した費用に係る領収書の写し ・住民票(世帯全員) ・住宅及び土地の登記簿謄本の写し ・リフォーム工事の施工写真(工事中及び工事完了後) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
・リフォーム工事は着工前に必ず申請すること。・申請額が予算に達し次第終了するため、早めの手続きが必要です。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
建設環境課 建設係 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地 電話:0235-35-7035 ファックス:0235-66-3139
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/