住宅改修費支給(介護保険による住宅改修費支給)
実施主体:山形市
対象地域:山形県・山形市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
20万円
補助率
9/10-7/10(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の9/10から7/10
補助額の詳細
対象となる住宅改修に要した費用のうち、原則として9/10から7/10を給付。被保険者の負担は1/10から3/10となる。支給対象となる工事費の上限(支給対象上限額)は20万円(1人あたり)。
補助金詳細と特徴
支給は償還払いまたは受領委任払いの2方式。償還払いは被保険者が一旦全額支払い後に給付申請して受け取る方式、受領委任払いは市と契約した施工業者に自己負担1/10〜3/10を支払い、残額を市が業者に直接支払う方式。介護認定中や入院・入所中、保険料滞納者は受領委任払いができない等の制約あり。
この補助金でできること
手すり設置で立ち上がりや移動を補助したり、敷居撤去やスロープ設置で段差を解消して転倒リスクを下げること、床材を滑りにくい材に替えて浴室や通路での安全性を高めること、開き戸を引き戸に替えて出入口の出入りを容易にすること、和式便器を洋式便器に替えて排泄動作を楽にすることなど、在宅での自立支援と介護負担軽減を目的とした改修に使えます。
こんな人におすすめ
・立ち上がりや歩行が不安で転倒リスクを減らしたい方 ・浴室や玄関の段差でつまずきやすい方 ・便器の形状変更や出入口の改善で日常生活を楽にしたい方
対象条件
対象者
山形市の被保険者で、要支援または要介護の認定を受けており、山形市が住宅改修の必要性を認めた方(かつ実際に居住し住民登録している住宅の改修が対象)
対象住宅
被保険者が実際に居住し住民登録している住宅(賃貸の場合は住宅所有者の承諾が必要)。新築・増築は対象外。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止や移動を円滑にするための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・和式便器から洋式便器等への便器の取替え ・上記工事に伴って必要となる付帯工事(下地補強、給排水工事等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
支給額は90,000円から70,000円の範囲で決定しているため最高額を想定
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費10万円の場合
支給額は90,000円から70,000円の範囲で決定しているため最低額を想定
交付見込 約70,000円
Case 03
工事費20万円の場合
上限までが支給対象のため範囲の上限が適用される想定
交付見込 約180,000円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前確認申請を行い、原則承認後に着工。介護認定申請中や入院・入所中でも事前申請は可能だが、支給申請は認定結果が出てからまたは退院・退所後でなければできない。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前確認申請書(償還払用/受領委任払用の該当様式) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) ・施工業者の見積書(部材の定価表示のあるカタログ等のコピー添付) ・住宅の平面図(生活動線記載) ・改修予定箇所の写真(日付入り) ・住宅所有者の承諾書(賃貸の場合のみ) 完了時(支給申請): ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用/受領委任払用) ・住宅改修箇所の写真(日付入り、使用部材確認できるもの) ・被保険者名義の領収書(原本) ・完成工事費内訳書(事前申請と変更がある場合) ・委任状や申立書等(代理申請や相続時の手続きがある場合)
注意点
最重要:事前確認申請の承認前に着工すると支給対象とならない場合がある点に注意。支給上限は一人20万円で、新築・増築や老朽化・リフォーム目的の工事は対象外。また、受領委任払いは市と契約した施工業者でのみ利用可能で、認定申請中や入院・入所中、保険料滞納者は受領委任払いが使えない。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉推進部 介護保険課 給付係 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 電話番号:023-641-1212(代表)内線846・847 ファクス番号:023-624-8887 メール:kaigo@city.yamagata-yamagata.lg.jp
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