女川町定住促進事業補助金(中古住宅改修補助)
実施主体:女川町
対象地域:宮城県・女川町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
300万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
新築:300万円(土地購入+新築)、225万円(住宅のみ新築または建替え)/中古取得:150万円/中古住宅改修:改修費用の1/2(上限50万円、空き家バンク改修奨励金交付済は上限25万円)/県外引っ越し費用:実費(上限15万円)
補助額の詳細
中古住宅改修は、改修等に要した費用の1/2を補助(補助上限50万円)。ただし、空き家バンク活用促進奨励金による既往の改修奨励金交付がある場合は上限が25万円に引き下げられる。新築・取得補助や引越補助など複数のメニューがあるため、補助の種別により額が異なる。
補助金詳細と特徴
・中古住宅改修は工事費の1/2を補助し、通常の上限は50万円。 ・空き家バンクの改修奨励金を既に受けている場合は中古改修の上限が25万円になる点に注意。 ・取得関連の補助は一人1回、取得物件ごとに1回の交付に制限される(差額追加は不可)。
この補助金でできること
取得した中古住宅の内装や設備の改修、修繕、バリアフリー改修、生活性能向上のための工事など取得済みの中古住宅の改修費用の一部を負担できます。改修により断熱性向上で光熱費削減、バリアフリー化で住み続けやすさ向上、耐久性の改善や水回り設備更新による快適性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・女川町に移住して中古住宅を取得し、改修して住みたい人 ・中古住宅の水回りや断熱、段差解消など費用負担を軽くして改修したい人 ・県外から移住する際に引っ越し費用の補助も受けたい人
対象条件
対象者
・平成23年4月1日以降に定住の意思をもって女川町内に新築・中古住宅(土地含む)を取得、または建替えにより新たに住宅を取得した方(町内在住の震災被災者は平成23年3月12日以降に取得した方を含む)。 ・補助交付後10年以上継続して補助対象住宅に居住すること。 ・申請年度の前5年度において住民税等の滞納がないこと(世帯全員)。
対象住宅
・女川町内の新築住宅、中古住宅、建替えによる住宅(土地を含む)。 ・店舗や事務所と一体の併用住宅も対象。 ・災害公営住宅(戸建・払い下げ)は対象外。
対象工事
・中古住宅の改修工事(取得した中古住宅の改修等) ・引っ越し費用(県外から移住した場合) ・新築・中古住宅の取得・建替えに対する取得補助(別メニューとして併存)
補助金シミュレーション
Case 01
改修費100万円の場合
改修費の1/2で50万円だが上限50万円のため満額支給
交付見込 約50万円
Case 02
改修費60万円の場合
改修費の1/2で30万円が算定されたため支給
交付見込 約30万円
Case 03
改修費200万円の場合
改修費の1/2で100万円だが上限50万円が適用され50万円支給
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
・改修補助:取得済みの中古住宅を改修した場合に申請(交付申請→交付決定→工事→請求の流れ)。 ・土地のみ取得の場合は、建物取得・居住した時点での申請。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・女川町定住促進事業補助金交付申請書(様式第1号) ・定住誓約書(様式第2号) ・住民票謄本 ・取得した物件の登記事項証明書の写し ・個人情報確認等同意書 ・身分証明書(運転免許証等) ・納税状況を確認できる書類(町内在住者は同意書、新規移住者は前住所地の納税証明書等過去5年分) ・工事請負契約書又は売買契約書(新築・中古取得申請の場合) ・改修の場合は施工内容及び積算が確認できる工事請負契約書の写し及び領収書の写し ・引っ越し費用申請時は業務請負契約書の写し及び領収書の写し ・その他町長が必要と認める書類 完了時(補助金請求): ・補助金請求書(様式第5号) ・振込先通帳(申請者名義)写し ・印鑑(認印可) ・工事の領収書等(中古改修は領収書写し等)
注意点
・補助金交付後10年以上継続して居住する義務があり、正当な理由なく10年未満で転出等した場合は返還を求められることがある。・補助は取得につき1回かつ1人1回で、受給後の追加交付は原則不可。・災害公営住宅など一部対象外の住宅がある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
地域イノベーション推進課 電話:0225-54-3131 (開庁時間:午前8時30分〜午後5時15分)
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