松島町新婚世帯応援事業支援金(住宅リフォーム費用)
実施主体:松島町
対象地域:宮城県・松島町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
10万円
補助率
要確認
申請期間:支払対象期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(申請の開始・終了日は要確認)
制度概要
補助額
対象経費の合計額(支給上限10万円)
補助額の詳細
支援金の額は対象経費の合計額とし、1世帯あたり上限10万円。1,000円未満の端数は切り捨て。
補助金詳細と特徴
支援金は対象経費の合計額を基準とし、1世帯当たり上限10万円。支給対象となる支払い期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までで、婚姻日により婚姻前の実施分にも条件付きで対象となる場合がある。1,000円未満の端数は切り捨て。受給には講座受講や一定期間町内居住の意思などの要件がある。
この補助金でできること
屋根や外壁の補修・塗装、サッシやガラスの取替え、バリアフリー化(手すり設置や段差解消)、浴室やキッチン・トイレの設備更新、内部の床・壁・天井の張替えや塗装、配管・配線の更新など、住宅の機能維持・向上を目的とした改修が対象です。これらにより雨漏り防止、断熱性や居住性の向上、家事導線の改善や安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・婚姻を機に町内の住宅を改修して住みやすくしたい新婚世帯 ・バリアフリー化や水回り設備の更新で暮らしやすさを高めたい人 ・築年数の古い住宅の機能維持・改善を検討している新婚世帯
対象条件
対象者
・令和8年1月1日以降に婚姻届を提出し受理された夫婦(新婚世帯) ・婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下 ・申請日に夫婦双方又は一方が松島町内に住所があること ・市区町村税等の滞納がないこと等の要件 ・交付決定後5年間は町内に居住する意思があること ・新婚世帯の合算所得が500万円未満(ただし一世帯分まで例外規定あり) ・講座受講等の条件を満たすこと(該当講座を年度内に受講)
対象住宅
夫婦双方又は一方の住所登録がある松島町内の住宅(婚姻に伴う新たな取得や賃借、婚姻に伴うリフォームを行う町内の住宅等)
対象工事
・屋根の葺き替え、防水、塗装等の屋根工事 ・外壁の張り替え、塗装等の外装工事 ・サッシ及びガラスの取り付け・取替え等の建具工事 ・既存扉の改修・取替え、開口部拡大、モニター付きインターホン設置等の玄関工事 ・雨樋の取替え・改修等の樋工事 ・床材、壁材、天井材の張り替え、タイル工事等の内装工事 ・床材、壁材、天井材の塗り替え、左官工事等の塗装工事 ・ドア取替え、襖・障子張替え等の建具工事 ・廊下・階段改修、手すり設置等の内部バリアフリー工事 ・畳の入れ替え、表替え等の畳工事 ・ユニットバス化、浴槽取替え等の浴室工事 ・システムキッチン取替え等の厨房工事 ・洗面台、便器取替え、合併処理浄化槽等の衛生設備工事 ・給水管、配水管、ガス管の取替え等の配管工事 ・屋内配線、コンセント設置及び移設
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
対象経費合計に応じ上限に達するまで支給され最大で10万円まで
交付見込 約10万円
Case 02
工事費50万円の場合
支給上限により支給は上限の10万円が適用される
交付見込 約10万円
Case 03
工事費5万円の場合
対象経費合計が5万円であれば上限に達しないため実費相当の5万円が支給される
交付見込 約5万円
申請について
申請タイミング
対象経費の支払が行われた期間内(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)に関する支出について申請を行うことが前提(詳細な申請受付開始日は要確認)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・夫婦双方の住民票の写し ・婚姻関係が分かる書類の写し(住民票で確認できない場合) ・夫婦双方の所得証明書の写し ・市区町村税等の滞納がないことが分かる書類(申請日の前1月以内に発行されたもの) ・住宅リフォームに係る支援金の場合:改修箇所を明らかにした設計図及び領収書等の写し ・その他町長が必要と認める書類 また該当する場合は: ・住宅手当支給証明書(住宅手当を受けている場合) ・貸与型奨学金の返済額がある場合は返済金額が分かる書類
注意点
支給対象となる支払期間や婚姻日の条件、講座受講義務や交付決定後の居住意思など複数の条件があります。申請前に支払日や必要書類、受講要件を確認してください。
この補助金を利用した人
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