空き家利活用促進支援事業補助金(空き家再生支援事業)
実施主体:丸森町
対象地域:宮城県・丸森町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
50万円
補助率
空き家再生:基本1/2、加算1/6(ただし合計は1/2が上限)/家財道具等処分・清掃:1/2/空き家解体:1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
空き家再生:基本補助(改修経費の1/2、限度額30万円)+加算(改修経費の1/6、限度額30万円、ただし基本+加算の合計は改修経費の1/2が上限)/家財道具等処分・清掃:委託費の1/2(限度額20万円)/空き家解体:委託費の1/2(限度額50万円)
補助額の詳細
空き家再生支援事業:基本補助は改修に要する経費の1/2(上限30万円)。町内業者利用や町内店舗での材料購入に対する加算は改修経費の1/6(上限30万円)。ただし基本と加算の合計は改修経費の1/2が上限。家財道具等処分・清掃支援事業:家財処分・清掃の委託費の1/2を補助(上限20万円、撤去処分は廃棄物処理許可業者への委託に限る)。空き家解体支援事業:解体委託費の1/2を補助(上限50万円、解体は解体工事業の許可を受けた事業者へ委託する場合に限る)。
補助金詳細と特徴
・空き家再生は基本補助と町内事業者・材料加算を組み合わせられるが、合計は改修経費の1/2が上限となる点が特徴。・家財処分は廃棄物処理許可業者へ委託する必要がある。・解体は解体工事業の許可を持つ事業者への委託が条件。・すべて着手前の申請が必須で、町税等の滞納がある場合は対象外。・予算の範囲で実施され、予算が尽きた場合は利用できない可能性がある。
この補助金でできること
空き家の改修(内装補修、設備修理・交換、屋根や外壁の修理など幅広い改修工事)、空き家内の家財撤去や清掃を委託するための費用補助、活用見込みがない空き家の解体費用の一部補助。
こんな人におすすめ
・空き家を改修して自分で居住したい人 ・空き家を売却または賃貸することを確約している所有者 ・家財の撤去や清掃を委託して売却・再活用を進めたい人 ・解体して土地を売却・賃貸しようとする所有者
対象条件
対象者
・空き家を改修して居住しようとする者 ・空き家を売却することを確約した所有者 ・空き家を貸すことを確約した所有者 (解体は解体後に土地を売却または賃貸しようとする所有者で当該空き家を解体する者)
対象住宅
・丸森町空き家バンクに登録されている空き家、または町が空き家と判断した建物 ・過去に同様の補助(国・県・丸森町を含む市町村)の適用を受けていない空き家 (空き家再生・家財処分の対象となった空き家は解体支援の対象外)
対象工事
・空き家の改修(業者による工事費、自分で作業する場合の材料費) ・家財道具等の撤去・処分および清掃に係る委託 ・空き家の解体(解体工事業許可を受けた事業者への委託のみ)
補助金シミュレーション
Case 01
改修費100万円の場合
基本30万円+加算約16.7万円で算出、合計は改修費の1/2が上限のため実質約46.7万円
交付見込 約46.7万円
Case 02
家財処分委託費10万円の場合
補助率1/2で5万円、上限20万円に達しないためそのまま5万円
交付見込 約5万円
Case 03
解体委託費120万円の場合
半額では60万円だが上限50万円に制限されるため50万円
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
必ず工事・処分・解体等の着手前に申請すること
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書 ・別紙(該当する事業の様式:別紙1/別紙2/別紙3) ・工事・委託見積書 ・チェックシート 完了時: ・実績報告書 ・請求書 (その他、変更申請書等の様式あり)
注意点
・必ず着手前に申請すること。・町税等に滞納がないことが要件。・家財処分は廃棄物処理許可業者への委託に限る。・解体は解体工事業の許可を受けた事業者へ委託する場合に限る。・予算の範囲で実施され、予算不足で利用できない場合がある。・過去に同様の補助を受けている空き家は対象外。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
丸森町役場 子育て定住推進課 定住推進班 〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120 TEL:0224-51-9905 FAX:0224-72-3040 E-mail:teiju@town.marumori.miyagi.jp
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