川崎町結婚新生活支援事業補助金(住宅リフォーム費用)
実施主体:川崎町
対象地域:宮城県・川崎町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:申請年度の4月1日から翌年3月31日までに支払った費用が対象。申請は当該年度の末日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
住居費(購入・賃借)・住宅リフォーム費・引越費用の合計額を補助(千円未満切り捨て)
補助額の詳細
住居費、引越費用、リフォーム費用の合計額を対象とし、世帯の婚姻日年齢に応じて上限が設定される。夫婦とも29歳以下は上限60万円、夫婦とも39歳以下は上限30万円、それ以外は上限20万円。千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助対象は申請年度の4月1日から翌年3月31日までに支払った住居取得費・賃借費・リフォーム費・引越費の合計で、年齢区分により上限が60万円・30万円・20万円に分かれる。千円未満は切り捨て。貸与型奨学金返済がある場合は年額を所得から控除して判定できる。町内で他制度の補助を受けている場合は対象外。
この補助金でできること
住宅の内外の修繕や増築・改築、設備更新などのリフォーム費用に充てられます。耐久性や快適性の向上、バリアフリー化、給湯設備の更新などにより生活の利便性向上や光熱費削減が期待できます(外構や家電購入は対象外)。
こんな人におすすめ
・結婚に伴い川崎町内で新生活を始めるカップル ・住宅の老朽化対策や設備更新を行いたい新婚世帯 ・引越しや賃借・購入と併せてリフォーム費用の負担を軽減したい人
対象条件
対象者
婚姻により新婚世帯となる者で、夫婦合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は年額控除可)、対象住居が川崎町内で交付申請時に夫婦いずれかの住民票が対象住居にあること、過去に同様の補助を受けていないこと、町税等の滞納がないことなどの要件を満たす世帯
対象住宅
川崎町に所在する住宅で、交付申請時に夫婦の双方または一方の住民票がその住宅の住所となっていること
対象工事
・修繕工事(住宅機能の維持・向上を図る工事) ・増築 ・改築 ・設備更新等(外構工事および家電の購入・設置は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
リフォーム費100万円の場合(夫婦とも39歳以下)
上限30万円を適用
交付見込 約30万円
Case 02
リフォーム費100万円の場合(その他の年齢区分)
上限20万円を適用
交付見込 約20万円
Case 03
リフォーム費15万円の場合(上限20万円の世帯)
上限内のため実費相当
交付見込 約15万円
申請について
申請タイミング
婚姻に伴い該当する費用を申請年度の4月1日から翌年3月31日までに支払った場合に対象。申請は当該年度の末日までに行うこと
申請の流れ
必要書類
申請時: ・川崎町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・新婚世帯の所得証明書 ・夫婦の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書) ・住民票(世帯全員記載、個人番号なしで申請住居の住所が含まれるもの) ・貸与型奨学金返還額が分かる書類(該当者のみ) ・物件の売買契約書または工事請負契約書の写し(購入の場合) ・賃貸契約書の写しおよび賃借に要した費用が確認できる書類(賃貸の場合) ・リフォームに係る工事請負契約書または請書の写しおよび見積書の写し(リフォームの場合) ・住宅手当支給証明書(該当者) ・住居費に係る領収書 ・引越費用に係る領収書 ・リフォーム費用に係る領収書 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
年齢区分や所得基準により上限が変わります。外構工事や家電購入・設置費用は対象外で、千円未満は切り捨て。申請前に所得証明や領収書等の準備をしておいてください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
川崎町役場 町民生活課 窓口係 〒989-1592 宮城県柴田郡川崎町大字前川字裏丁175-1 Tel:0224-84-2112 Fax:0224-85-1907
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