介護保険による住宅改修(介護保険居宅介護(予防)住宅改修)
実施主体:大河原町
対象地域:宮城県・大河原町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
20万円
補助率
9割(全国共通の基準。一定以上の所得者は8割または7割)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
介護保険の支給対象となる改修費のうち、支給限度基準額は同一住宅で20万円まで。利用者は負担割合証に記載の1~3割を自己負担し、残りが保険給付される(償還払い)。
補助額の詳細
支給限度基準額は住宅ごとに20万円。工事総額が20万円を超える場合、超過分は全額自己負担。所得に応じて給付割合は原則9割(一定以上の所得者は8割または7割)(全国共通の基準)。給付は受給者が事業者に全額支払った後、申請に基づき町から受給者へ振込で行う(償還払い)。
補助金詳細と特徴
同一住宅あたり通算で支給限度基準額20万円。要介護状態区分が3段階以上上昇した場合や転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される例外規定あり(詳細は例外給付の規定に従う)。給付は原則償還払いで、事前に着工許可を得ていない工事は原則給付対象外。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、滑りにくい床材への変更、開き戸を引き戸へ交換、和式から洋式便器への交換など、在宅での移動や入浴・トイレ利用を安全・円滑にするための比較的小規模な改修ができます。これにより転倒リスクの低減や居室内の移動負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
・歩行や立ち上がり、浴室・トイレの利用で不安がある在宅の要支援・要介護の方 ・在宅介護を行う家族の介護負担を減らしたい方 ・段差や滑りやすさが原因で転倒リスクが高い住宅にお住まいの方
対象条件
対象者
・要支援1・2、要介護1~5に認定されている被保険者 ・受給者本人が在宅で介護保険被保険者証に記載の住所で実際に居住していること ・改修が受給者の身体状態から必要と認められる工事 ・改修前に事前申請を行い大河原町から着工許可を得ていること
対象住宅
介護保険被保険者証に記載の住所地で、受給者が実際に居住している現在の家屋(玄関から道路までの通路も対象)。新築・増改築等を目的としたリフォームは原則対象外だが、そうした工事完了後に上記改修を行う場合は対象となる場合あり。
対象工事
・廊下や階段、浴室やトイレなどへの手すりの取付け ・段差解消のためのスロープ設置など ・滑り防止などのための床または通路面の材料の変更 ・引き戸などへの扉の取替え ・洋式便器などへの便器の取替え ・上記に伴って必要となる給排水・下地補強等の付帯工事 (玄関から道路までの通路部分も対象)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
給付割合9割を適用した結果、給付額約9万円、自己負担約1万円
交付見込 約9万円
Case 02
工事費20万円の場合
給付割合9割を適用した結果、給付額約18万円、自己負担約2万円(支給上限20万円の範囲内)
交付見込 約18万円
Case 03
工事費30万円の場合
支給限度額が20万円のため給付上限20万円、自己負担は工事費30万円から給付20万円を差し引いた約10万円
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
改修着工前に事前申請を行い、町から着工許可を得てから着工すること(着工前の申請・許可が必須)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅所有者の承諾書(所有者本人は不要) ・住宅改修が必要な理由書(有資格者やケアマネ作成) ・ケアプラン(有資格者やケアマネ作成) ・工事内訳書(見積書) ・見取り図(平面図・立体図) ・改修前の写真(日付入り) 完了時: ・領収証原本(対象者名義のもの) ・改修後の写真(日付入り、改修前と同じアングル推奨) ・工事費内訳書
注意点
必ず着工前に事前申請・町の着工許可を取得すること。申請者が在宅で介護保険被保険者証に記載の住所に居住していることが条件で、入院や転居等で在宅確認ができない場合は給付対象とならない可能性があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
福祉課 TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818 お問い合わせフォーム: 大河原町ウェブサイト内お問い合わせフォーム
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