定住促進事業補助金(中古住宅の改修費を条件付で補助)
実施主体:蔵王町
対象地域:宮城県・蔵王町
情報確認日:2026年8月25日
上限額
60万円
補助率
1/10
申請期間:基準日から起算して6か月以内。補助金の受付は令和9年3月31日まで
制度概要
補助額
補助対象経費の1/10以内(子育て支援加算あり)
補助額の詳細
・新築注文住宅:補助対象経費の1/10以内(町内建築事業者が施工の場合、下請け施工は対象外)、上限30万円 ・建売住宅:補助対象経費の1/10以内、上限60万円(町内建築事業者施工の場合の上限) ・中古住宅:補助対象経費の1/10以内、上限30万円。購入時に町内建築事業者による改修(リフォーム)を行い、その費用が30万円以上である場合、その改修費を補助対象経費に加算できる ・子育て支援加算:基準日時点で満18歳未満の子どもがいる場合、一律20万円
補助金詳細と特徴
補助率は一律で補助対象経費の1/10。建売住宅は上限が最も高く60万円、その他は30万円が代表的上限。基準日時点で満18歳未満の子がいる世帯は一律20万円の加算あり。中古住宅の改修費を補助対象に加えるには、町内建築事業者の施工かつ改修費が30万円以上である必要がある。補助対象経費は所有権保存登記後、世帯員の持分合計が1/2以上である部分が対象となる。
この補助金でできること
住宅の新築や建売・中古住宅の取得費用の一部を補助できます。中古を購入する際に町内建築事業者による一定規模以上のリフォームを行えば、その改修費も補助対象に含められ、リフォームで居住性を向上させることが可能です。
こんな人におすすめ
・蔵王町へ移住して住宅を新築または購入して定住したい人 ・中古住宅を購入して町内業者で改修し、費用の一部を補助で賄いたい人 ・子育て中で加算を受けたい世帯
対象条件
対象者
基準日時点で満55歳未満の者(夫婦の場合はいずれかが満55歳未満)、本町に定住する目的で注文住宅を新築、または建売・中古住宅を購入した者。所有権保存登記を行い住宅の世帯員持分合計が1/2以上であること等の要件あり。
対象住宅
居住部分の床面積が50㎡以上で、玄関、居室、浴室、便所、台所など居住に必要な機能を備えた家屋(併用住宅は居住部分の延べ床面積が建物全体の2/1以上であること)。基準日は新築は検査済証発行日、建売・中古は売買契約締結日。
対象工事
・注文住宅の新築費用 ・建売住宅の購入費用 ・中古住宅の購入費用 ・中古住宅の購入時に町内建築事業者が施工する改修(リフォーム)で、かつその費用が30万円以上の場合は改修費を補助対象経費に含められる
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助額は100万円×1/10=10万円(上限に達していないため10万円)
交付見込 約10万円
Case 02
購入費500万円(新築・中古の場合)
補助額は500万円×1/10=50万円(新築・中古は上限により最大30万円となるため30万円)
交付見込 約30万円
Case 03
中古住宅購入+町内業者による改修費30万円の例
補助対象経費は購入費200万円+改修費30万円=230万円、補助額は230万円×1/10=23万円(中古の上限30万円に達していないため23万円)
交付見込 約23万円
申請について
申請タイミング
基準日(新築は検査済証発行日、建売・中古は売買契約締結日)から起算して6か月以内に申請
申請の流れ
必要書類
申請時: ・建築確認検査済証の写し(新築の場合) ・図面(位置図、平面図) ・工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し(建物) ・領収書の写し又は支払済額がわかる書類(建物) ・建物写真(中古で改修を対象とする場合は改修箇所写真と領収書) ・全部事項証明書(建物)の写し ・定住誓約書(様式第3号)【自署】 ・補助金交付申請書(様式第1号)等の所定様式 ・印鑑登録証明書(定住誓約書に押印した本人分及び連帯保証人分) ・世帯全員分の住民票の写し ・その他町長が特に必要と認める書類
注意点
基準日以後10年以上定住する誓約が必要で、所有権保存登記を行い世帯員持分合計が1/2以上であることが条件です。中古の改修費を補助対象に含めるには町内建築事業者による施工で改修費が30万円以上である必要があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
まちづくり推進課 住所:〒989-0892 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地 電話:0224-33-2212 FAX:0224-33-3284 お問い合わせフォームあり (役場代表)電話:0224-33-2211 E-mail:info@town.zao.miyagi.jp
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