大崎市住宅購入に伴うリフォーム移住支援事業
実施主体:大崎市
対象地域:宮城県・大崎市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
50万円
補助率
1/3
申請期間:令和8年4月1日から(終了日: 要確認)
制度概要
補助額
一戸建て:対象工事費の1/3、マンション(専有部分):対象工事費の1/3
補助額の詳細
基礎額は一戸建て・マンションともに工事費の1/3(上限:一戸建て50万円、マンション40万円)。これに加算額があり、加算対象は基礎額で対象となった工事費を除いた工事費に対して算出される。加算は多子世帯および市内業者元請け等が該当し、加算額は対象工事費の1/6(加算限度額:一戸建て合計で40万円、マンション20万円)。多子世帯の定義は申請年度の3月31日に15歳以下の子が2人以上いる世帯。複数の加算を受ける場合、同一の工事費について重複して対象にできない。
補助金詳細と特徴
基礎額は工事費の1/3で一戸建て上限50万円、マンション上限40万円。基礎額に加えて多子世帯や市内業者元請け等の条件で加算が可能(加算は対象工事費の1/6、加算限度は一戸建てで合計40万円、マンションで合計20万円)。加算の対象となる工事費は基礎で対象となった部分を除いた費用で、加算の算定において対象費用の重複利用は不可。
この補助金でできること
既存住宅の内部や外部の修繕・改装、部屋の模様替え、住宅の増築など居住性や間取りを改善する工事に使えます。リフォームにより居住性向上、断熱・快適性の改善、生活動線の改善などが期待できます。
こんな人におすすめ
・大崎定住自立圏および隣接市以外から大崎市に移住して住宅を購入し、若年世帯としてリフォーム費用の負担を軽減したい人 ・子育て世帯で多子世帯加算を受けたい人 ・市内業者を活用して地域経済に貢献しつつ補助を受けたい人
対象条件
対象者
・申請者および配偶者が大崎定住自立圏および隣接市以外に居住していることなどの居住要件を満たす人(過去3年以内に当該圏域に居住していない等の要件あり) ・配偶者がいるか実績報告提出までに婚姻を予定している人 ・申請年度の3月31日時点で40歳以下の人 ・リフォーム工事終了後、実績報告提出までにその住宅に居住する人
対象住宅
・大崎市内の一戸建て住宅(一部長屋を含む) ・マンションの専有部分 (非住宅部分、土地購入費は対象外)
対象工事
・住宅の修繕工事(施工業者に請け負わせて行うもの) ・住宅の模様替え工事 ・住宅の増築工事(同一棟の住宅部分の増築、離れの増築を含む) (ただし、棟別の自動車車庫、棟別の物置の設置工事、外構工事は対象外、土地購入費や併用住宅の非住宅部分は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
工事費100万円×1/3=約33万3333円で上限未到達のため基礎額が交付対象
交付見込 約33万3333円
Case 02
一戸建て想定(工事費200万円の場合)
工事費200万円×1/3=約66万6667円だが上限50万円適用で基礎額は50万円 その後の加算算出は要確認
交付見込 約50万円
Case 03
マンション想定(工事費60万円の場合)
工事費60万円×1/3=約20万円で上限40万円未到達のため基礎額が交付対象
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
リフォーム工事に着手する前に申請してください。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(様式第1号) ・世帯が確認できる戸籍附票及び戸籍謄本等 ・住宅購入の契約書 ・リフォーム工事の契約書(請書可)・工事見積書・図面 ・工事着手前の写真 完了時: ・実績報告書(申請した年度の3月31日までに提出) ・建築確認申請が必要な工事は検査済証(工事完了後) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
必ず工事着手前に申請してください。建築基準法に適合しない工事は対象外で、補助決定後5年以内に要件を満たさなくなった場合は返還を求められます。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築住宅課 住宅担当(市役所東庁舎2階) 電話番号:0229-23-2108(住宅担当) 電話番号:0229-23-2282(営繕担当) ファクス:0229-24-1819 受付時間:9時から正午、13時から16時(土日祝及び12月28日〜1月3日は除く) 住所:〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所東庁舎2階
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