住宅改修費の支給(介護保険に基づく住宅改修)
実施主体:東松島市
対象地域:宮城県・東松島市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
20万円
補助率
9/10〜7/10(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
20万円まで
補助額の詳細
居住する住宅に対し、介護保険受給者1人当たり支給限度額は20万円まで。かかった費用のうち原則9/10~7/10が介護保険から支給され、1/10~3/10が自己負担となる。利用限度額を超えた分は全額自己負担。複数回に分けて利用することも可能。
補助金詳細と特徴
介護保険の支給制度に基づき、1人当たりの支給限度額は20万円。原則として費用の9/10〜7/10が支給され、自己負担は1/10〜3/10となる。着工前の事前申請が必要で、着工後の申請は支給対象外。住宅の新築や増築は対象外で、比較的小規模な工事が前提。改修完了前に入院・死亡等があった場合は、完成している部分が支給対象となる。
この補助金でできること
廊下や出入口への手すり設置、段差の解消、床材の滑り止め加工や材料変更、開き戸から引き戸への交換、和式便器から洋式便器への交換など、在宅での移動や排泄を安全かつ円滑にするための改修が可能です。これにより転倒リスクの低減や自立度の向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・自宅での移動や入浴・排泄に不安がある方 ・段差や滑りやすい床による転倒を防ぎたい方 ・車いすや歩行器の利用に合わせて出入口や床面の改良を行いたい方
対象条件
対象者
要支援1〜2または要介護1〜5の認定を受けている方で、認定有効期間内の被保険者。居住地が被保険者証に記載された住所であり、在宅であること(入院中・入所中は対象外)。
対象住宅
被保険者証に記載された住所の居宅(居住する住宅)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
支給割合9/10で支給約9万円、自己負担約1万円(高所得等で7/10の場合は支給約7万円、自己負担約3万円)
交付見込 約9万円
Case 02
工事費30万円の場合
支給割合9/10だと支給見込みは約27万円だが支給上限20万円のため支給額20万円、自己負担約10万円
交付見込 約20万円
Case 03
工事費5万円の場合
支給割合9/10だと支給約4.5万円、自己負担約0.5万円
交付見込 約4.5万円
申請について
申請タイミング
着工前に高齢障害課高齢介護係へ申請すること(着工後の申請は支給対象外)。
申請の流れ
必要書類
要確認
注意点
最も重要な点は「着工前に申請が必要」で、事前申請がない場合は支給されません。また新築や増築は対象外であり、比較的小規模な改修が前提です。改修内容が事前申請と異なる場合は速やかに市へ連絡してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢障害課 高齢介護係 〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸36番地1 東松島市役所 電話:0225-82-1111 内線1175、1186~1188、1197~1199、1454、1455 FAX:0225-82-1392
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