とっとり住まいる支援事業(改修支援)
実施主体:鳥取県
対象地域:鳥取県
情報確認日:2026年9月8日
上限額
100万円
補助率
改修:1/2(算出合計と工事費の1/2の低い額を支給)、新築:定額(率の定めなし)
申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月19日まで
制度概要
補助額
改修:最大50万円(新築は最大100万円)
補助額の詳細
改修は県産材使用量に応じて算出(構造・下地材:使用量1立方メートルあたり2万円、内外装仕上げ材:見付面積1平方メートルあたり2千円)を基本とし、これに伝統的建築技術(建築大工技能、左官、木製建具等)や子育て世帯等・三世代同居等の定額加算(それぞれ10万円)を上乗せ可能。算出した補助金合計と改修工事費の1/2のうち低い額が支給される(上限50万円)。
補助金詳細と特徴
・改修支援は算定合計と工事費の1/2の低い額が支給され、上限50万円。・構造材・下地材は1m3あたり2万円、内外装は1m2あたり2千円の単価で算出(端数処理規定あり)。・伝統的建築技術や地域建築技能の活用で上乗せ(最大15万円等)。・子育て世帯等・三世代同居等に対する定額10万円加算がある(要件あり)。・県産JASやヤング係数確認構造材等の新築向け加算やCLT関連の定額加算は新築側の制度と整合。
この補助金でできること
県産材を使った構造材・下地材の入替や補強、内外装の木質化(壁仕上げや木塀)、伝統的な左官や木製建具の改修などが対象です。耐震補強や断熱に関連する下地の改修、木製部材の更新による意匠・風合いの回復も支援対象になります。これらは断熱性・居住性向上、木材の風合いや地域産業支援につながります。
こんな人におすすめ
・県産材を使って住宅の性能や景観を高めたい住宅所有者 ・伝統技術や地場の職人の技を活かした改修を希望する人 ・子育て世帯や三世代同居を予定し、加算を受けたい人
対象条件
対象者
・改修:自ら所有し居住する戸建または共同住宅の専有部分の所有者で、県内に本拠を置く事業者が施工すること(買取再販も対象だが事前登録が必要)
対象住宅
・木造の戸建住宅または共同住宅専有部分で、構造・下地に県産材を規定量以上使用する住宅。改修は構造・下地材0.3立方メートル以上または内外装で1m2以上の県産材利用が対象。
対象工事
・既存住宅の増改築、修繕、模様替えなどの改修工事で、構造材・下地材に県産材を0.3立方メートル以上使用するもの ・内外装仕上げ材として県産材(含水率20%以下)を用いる改修 ・伝統的建築技術(建築大工技能、左官、木製建具等)を活用する改修 ・買取再販住宅の改修(要登録)
補助金シミュレーション
Case 01
小規模改修例
構造材1m3と内装20m2を使用
計算根拠:構造1m3×2万円+内装20m2×2千円=交付見込 約6万円
Case 02
伝統技能併用例
上記に伝統技能加算(面積要件等を満たす)を適用
計算根拠:算定額6万円+伝統技能加算(※上限適用で最大15万円)=交付見込 約21万円(上限・工事費の1/2の制約適用後の額)
申請について
申請タイミング
・木造住宅の新築又は県産材活用改修は、着手前に交付申請を行うこと。・登録住宅を購入する場合は、完成日(検査済証発行日等)から1年以内に交付申請。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・配置図、平面図 ・工事に関する契約書等 ・(登録住宅購入の場合は購入契約書写し等) 完了時: ・完成写真 ・口座振込依頼書 ・検査済証の写し(建築確認不要なら工事完了報告) ・県産材産地証明書の写し等(該当材料の証明書、含水率写真等) ・地域技能活用証明(施工写真等) ・子育て世帯等や三世代同居等を受ける場合は住民票等
注意点
・必ず交付決定を受けてから着工すること(着工後の申請は原則不可)。・改修は算出合計と工事費の1/2の低い額が支給され、上限が適用される。・登録住宅の購入や買取再販を利用する場合は事前登録・手続きが必要。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
東部建築住宅事務所(鳥取市・岩美郡・八頭郡) 電話:0857-20-3649 中部総合事務所環境建築局建築住宅課(倉吉市・東伯郡) 電話:0858-23-3235 西部総合事務所環境建築局建築住宅課(米子市・境港市・西伯郡・日野郡) 電話:0859-31-9753 県庁 住宅政策課(制度問合せ) 電話:0857-26-7398 E-mail:jyutaku-seisaku@pref.tottori.lg.jp
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