登米市空き家改修事業補助金
実施主体:登米市
対象地域:宮城県・登米市
情報確認日:2026年8月25日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:売買契約または最初の賃貸借契約を締結した日から1年を経過する日まで
制度概要
補助額
改修費の一部(補助率1/2、上限50万円)
補助額の詳細
改修等に要した経費のうち、他の国・県等の補助金交付を受けている場合はその額を差し引いた後の金額を対象とし、補助率は改修費の1/2、支給上限は50万円。改修等に要する経費は10万円以上が対象。1軒につき1回限り。
補助金詳細と特徴
・補助率は工事費の1/2(1,000円未満切捨て)、上限50万円。 ・改修費が10万円未満の工事は対象外。 ・国や県の補助を受けている場合はその額を差し引いた残額が対象経費。 ・入居者が改修した場合は改修完了日から5年以上定住することが要件。 ・申請は改修工事の着手前に行う必要があり、補助は空き家1軒につき1回のみ交付される。 ・申請年度内に改修が完了する見込みであることが必要。
この補助金でできること
生活のために必要な設備や内装、屋根・外壁の補修など、居住可能にするための改修工事費の補助が受けられます。キッチンや浴室の使い勝手向上、トイレの水洗化、内装の張替えで快適性・衛生性が向上します。また屋根や外壁の補修で雨漏りや劣化を防ぎ長期保全にもつながります。
こんな人におすすめ
・空き家情報バンクやプラットフォーム経由で取得・賃借した住宅を居住可能にしたい人 ・台所・浴室・トイレ等の老朽化で生活の支障があるため改修したい人 ・移住・定住を目的に空き家を改修して長期居住を考えている人
対象条件
対象者
登米市空き家情報バンクに登録された空き家の所有者および入居者、または登米市空き家等利活用促進プラットフォーム事業を利用して媒介契約した空き家の所有者および入居者(いずれも所有者と入居者の間で賃貸借契約または売買契約を締結していることが必要)
対象住宅
登米市内にある登米市空き家情報バンクに登録された空き家、または空き家等利活用促進プラットフォーム事業により媒介契約した空き家等
対象工事
・台所の改修(システムキッチン設置等) ・浴室の改修 ・便所の改修(トイレの水洗化等) ・洗面所の改修 ・内装工事(壁紙張替え、畳取替え、間仕切りの新設・変更等) ・屋根のふき替え、塗装、防水工事 ・外壁の改修等(生活するために必要な改修)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費20万円の場合
補助率1/2により20万円×1/2で算出
交付見込 約10万円
Case 02
工事費100万円の場合
補助率1/2で計算すると50万円だが上限50万円のため上限適用で決定
交付見込 約50万円
Case 03
工事費30万円の場合
補助率1/2により30万円×1/2で算出
交付見込 約15万円
申請について
申請タイミング
改修工事の着手前に申請すること。売買契約または最初の賃貸借契約を締結した日から1年以内に申請すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・収支予算書(様式第2号) ・改修等に要する経費に係る見積書の写し ・改修等予定箇所の位置及び改修等の内容の詳細が分かる書類 ・改修等を予定している箇所の現況写真 ・空き家の賃貸借契約書または売買契約書の写し ・世帯全員(高校生以下除く)の市税の納税証明書または非課税証明書 ・同意書(賃貸借契約を締結した入居者が申請する場合) 完了時: ・実績報告書(様式第10号) ・収支決算書(様式第11号) ・改修等に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し ・改修等の状況を確認できる写真 額の確定後: ・交付請求書(様式第13号)
注意点
申請は改修着手前に行うことが最重要です。入居者が改修した場合は改修完了後5年以上定住することなどの要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部住宅都市整備課住宅係 住所:〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地 電話:0220-34-2316 ファクス:0220-34-3448 メール:jyutakutoshi@city.tome.miyagi.jp
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