空き家対策総合支援事業補助金活用(改修)事業
実施主体:久米島町
対象地域:沖縄県・久米島町
情報確認日:2026年8月20日
上限額
100万円
補助率
2/3
申請期間:令和7年6月2日~令和7年6月30日(2025-06-02~2025-06-30)
制度概要
補助額
補助対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)かつ上限100万円
補助額の詳細
補助対象経費の2/3を補助(千円未満切り捨て)。ただし上限は100万円。例:工事費90万円→補助60万円、工事費150万円→補助100万円(上限適用)
補助金詳細と特徴
補助は工事費の2/3を原則として支給し、上限は100万円。千円未満は切り捨て。補助事業期間内(交付決定後~令和8年2月27日)に着手・完了・支払い・実績報告まで行う必要がある。賃貸・売買等の条件や空き家バンクへの登録義務(改修後10年間)など利用に伴う条件がある。
この補助金でできること
老朽化した空き家の居住部分の改修(台所・浴室・トイレ等の更新や内装・設備の改善)を通じて、安全で居住可能な住宅にすること。断熱・設備更新で快適性や光熱費の改善、バリアフリー改修で高齢者や子育て世帯の使いやすさ向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・久米島町内の1年以上使用されていない空き家を活用して移住・定住を考えている人 ・子育て世帯や新婚世帯として住宅を整えたい人 ・水回り設備が10年以上更新されておらず機能回復が必要な住宅を所有している人
対象条件
対象者
・空き家の所有者または相続人(未登記物件は申請不可、法人除く) ・所有者または相続人の過半数の同意を得た者 ・空き家を買った・借りる方で移住予定者、移住者、子育て世帯、新婚世帯のいずれかに該当する者
対象住宅
町内に所在し、1年以上使用されていない空き家(住宅兼店舗は住宅部分が延床面積の1/2以上であること)。築年数は木造20年以上、非木造25年以上。水回り設備が10年以上更新されていないこと等の要件あり。
対象工事
・空き家の改修工事(町内事業者が行う改修に要する経費) ・水回り設備(台所、便所、浴室)の機能回復に係る改修 ・住居として供する部分の内装・設備改修(住宅兼店舗の場合は住宅部分のみ)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費90万円の場合
工事費90万円に対して補助60万円、申請者負担30万円として計算
交付見込 約60万円
Case 02
工事費150万円の場合
工事費150万円に対して補助上限100万円が適用され申請者負担50万円
交付見込 約100万円
Case 03
工事費300万円の場合
工事費300万円に対して補助上限100万円が適用され申請者負担200万円
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
事前相談を受けた上で、交付申請期間内に申請(交付決定後に工事着手。交付決定前の工事は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(様式第1号) ・誓約書兼確認書(様式第2号) ・事業計画書(様式第3号) ・改修前の現況写真(内観・外観) ・登記事項証明書または登記簿謄本 ・空き家であることの証明書(様式第12号) ・改修に係る見積書(押印あり) ・改修箇所を明記した図面(平面図) ・必要に応じて委任状、相続関係書類、同意書、契約書の写し、婚姻関係証明、住民票等 完了時: ・完了実績報告書(様式第9号) ・費用内訳が確認できる書類(請求書の写し等) ・領収証の写し ・着手前・施工中・完了時の写真(改修部分ごとに改修前後がわかるもの) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
事前相談が必須であることと、工事は必ず交付決定後に着手する必要があり、期限内(交付決定後~令和8年2月27日)に完了・実績報告を行わないと交付が取り消される点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
久米島町役場 企画財政課 企画班 電話:098-985-7122 E-mail:kizai@town.kumejima.lg.jp 事前相談先:空き家・空き地相談員(矢島)電話:090-1368-9340 申請提出先住所:〒901-3193 沖縄県島尻郡久米島町字比嘉2870番地(庁舎2階)
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