恩納村空家活用事業補助金
実施主体:恩納村
対象地域:沖縄県・恩納村
情報確認日:2026年8月20日
上限額
200万円
補助率
50%
申請期間:着工する30日前まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
補助対象経費の50%(千円未満切捨)
補助額の詳細
補助対象経費の50%を補助し、千円未満の端数は切り捨てる。補助上限は200万円。補助対象経費は村内事業者が実施する工事費および残存家財の処分費に限られる。外構・車庫・倉庫・備品・消耗品等は対象外。
補助金詳細と特徴
補助対象経費の50%が補助され、千円未満は切り捨て。上限は200万円。補助対象経費は村内事業者による工事費および残存家財処分費に限定される。別荘、民泊、店舗、建売住宅や不動産業者所有の物件は対象外。交付決定前に着手した工事や他の公的補助を受ける工事は対象外。
この補助金でできること
間取り変更による居住性向上、キッチン・浴室・トイレなど水回り設備の更新、給排水や電気・ガス設備の改修、屋根や外壁の補修・改装など、空き家を居住可能にするためのリフォーム全般に活用できる。居住性や安全性の向上、断熱や設備更新による光熱費削減、外装改修による劣化防止などの効果が期待できる。
こんな人におすすめ
・村内の空き家を居住用住宅として活用したい所有者や利用予定者 ・Uターンや定住を目的に空き家を改修して住もうとする人 ・水回りや外装、間取りの改善で居住環境を整えたい人
対象条件
対象者
・補助対象空家の所有者 ・売買契約又は最初の賃貸借契約締結日から起算して1年を経過していない利用者で、補助を受けた日から起算して5年以上居住する意思を有する者(賃借の場合は所有者の承諾が必要)
対象住宅
村内に存する一戸建て住宅で、居住者が常態的にいない期間が概ね1年以上続いている空家であり、居住の目的でリフォームを行う住宅(別荘、民泊、店舗、店舗兼用住宅、建売住宅の使用及び不動産業を営む者等が所有するものは除く)
対象工事
・既存住宅内の間取り等を変更する工事 ・台所、浴室、洗面所、便所、給排水、電気又はガス設備の改修 ・屋根、外壁等の外装の改修 ・その他村長が空家の有効活用に資するとして認める改修工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
工事費50万円×50%=25万円(250,000円)
交付見込 約250,000円
Case 02
工事費100万円の場合
工事費100万円×50%=50万円(500,000円)
交付見込 約500,000円
Case 03
工事費500万円の場合
工事費500万円×50%=250万円だが上限により200万円
交付見込 約200万円
申請について
申請タイミング
工事に着手する30日前までに申請すること。交付決定前に着手している工事は対象外。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・恩納村空家活用事業補助金交付申請書(様式第1号) ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・事業計画書(様式第3号) ・図面等(位置図、平面図、工事内容がわかる図面等) ・施工前の写真(住宅の全景、改修箇所等) ・空家等の登記事項証明書又は登記簿謄本(申請日前3月以内発行のもの、未登記の場合は公課証明書) ・住宅リフォーム見積書(内訳を含む)の写し ・建物所有者の承諾書(様式第4号)及び印鑑証明書(申請者が利用者で賃借する場合) ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・その他村長が必要と認める書類 完了時: ・恩納村空家活用事業補助金実績報告書(様式第8号) ・補助対象工事費の契約書及び経費内訳が確認できる書類 ・領収書の写し ・施工前、施工中、施工後の写真(住宅の全景、改修箇所等) ・その他村長が特に必要と認める書類
注意点
交付決定前に着手した工事は対象外で、村内事業者による施工であることが必要。別荘や民泊等居住目的以外の用途や、他の公的補助を受ける工事は対象外となる点に注意すること。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
恩納村役場 定住促進室 定住促進係 TEL:098-966-1201 住所:〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
公式URLを見る→438,000人が利用して
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