介護保険住宅改修について(事業者向け)
実施主体:宮古島市
対象地域:沖縄県・宮古島市
情報確認日:2026年8月20日
上限額
20万円
補助率
0.9/0.8/0.7(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
利用者の自己負担割合に応じて住宅改修費の9割〜7割相当(負担割合により適用)
補助額の詳細
支給限度額は一律で20万円まで。要支援・要介護区分にかかわらず上限は20万円であり、利用者の負担割合(1割〜3割)に応じ、保険給付分は原則9割〜7割となる(全国共通の基準)。20万円を超える部分は自己負担。
補助金詳細と特徴
・支給限度額は一律20万円。 ・給付割合は利用者の自己負担割合に応じ全国共通の基準(概ね9割〜7割)。 ・償還払い(利用者が一旦全額支払い後に市へ申請)と受領委任払い(市が事業者へ直接支払う:市への事業所登録が必要)の2方式がある。 ・事前申請の承認がない着工は原則対象外。申請から承認まで1〜2週間程度かかる旨の注意あり。
この補助金でできること
手すり設置で移動や立ち座りの安定を図る、スロープや敷居の撤去で段差を解消して行き来を容易にする、床材を滑りにくいものに交換して転倒リスクを下げる、開き戸を引き戸に替えて出入りを楽にする、和式便器を洋式便器に改修して排泄をしやすくする。付帯工事(下地補強や給排水の工事など)も対象となるため、施工に伴う必要最小限の関連工事にも使える。
こんな人におすすめ
・自宅での転倒や移動に不安があり、安全確保のために手すりや段差解消が必要な方 ・トイレや浴室の使い勝手を改善して自立度を高めたい方 ・車いすや歩行器での移動を円滑にするため床や通路を改修したい方
対象条件
対象者
要支援1〜要介護5の認定を受けている被保険者で、居住している自宅で生活していること。入院・入所中で退院・退所の予定がない場合等は原則対象外(例外規定あり)。
対象住宅
被保険者が居住する住所(被保険者証に記載の住所)。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記各項目に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水工事、壁・柱の改修等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
支給限度20万円が適用され、給付率0.9と仮定
交付見込 約18万円
Case 02
小規模工事費10万円の場合
給付率0.9と仮定
交付見込 約9万円
申請について
申請タイミング
事前申請:改修の着工前に提出することが必須(着工前提出が原則)。 支給申請:改修完了後に提出。支給申請の有効期限は事前申請日から2年以内。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・★介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書 ・★住宅改修が必要な理由書(P1・P2) ・★見積書・内訳書 ・★図面(改修前・改修後) ・★改修前の写真 ・★カタログ ・★被保険者証・負担割合証の写し ・住宅所有者の承諾書(必要な場合) ・ケアプラン写し(ある場合) 完了時: ・★住宅改修費支給申請書(償還払い用または受領委任払い用) ・★請求書 ・★領収書の写し(原本提示) ・★改修前後の比較写真 ・★請求明細書・内訳書 ・被保険者名義の通帳写し(償還払いの場合) ・住宅改修工事変更届(変更があった場合のみ)
注意点
最重要:着工前の事前申請・承認がない工事は原則給付対象外。支給限度は一度きりだが、転居や著しい改変等一定条件でリセットされる場合あり。介護保険料の滞納があると給付が差し止められる可能性があるため、被保険者証の給付制限欄を事前に確認すること。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
宮古島市役所 福祉部 高齢者支援課 給付係 〒906-8501 宮古島市平良字西里1140 電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965
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