受付終了

天城町結婚新生活支援事業補助金

実施主体:天城町

対象地域:鹿児島県・天城町

情報確認日:2026年8月20日

上限額

60万円

補助率

定額(率の定めなし)

申請期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(開始日は令和7年4月1日、終了日は令和8年3月31日)

制度概要

補助額

住居費・引越費用・リフォーム費用の合算を支給(定額上限あり)

補助額の詳細

世帯ごとの合算額で支給。夫婦ともに39歳以下の場合は上限30万円、夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円。1,000円未満の端数は切り捨て。

補助金詳細と特徴

補助対象経費(住居費、引越費、リフォーム費)の合算で支給され、年齢要件に応じて世帯ごとに上限が設定される点が特徴。30万円と60万円の二段階の上限があり、支給額は千円未満切捨て。補助対象期間内に支払った費用であることと領収書等で確認できることが必要。

この補助金でできること

新婚に伴う住まいの取得や賃借にかかる初期費用(購入費、敷金・礼金、仲介手数料等)、町内への引越し費用、住宅の修繕や設備更新・増築など居住機能の維持・向上を目的としたリフォームに利用できます。これにより初期費用の負担軽減や生活環境の改善が期待できます。

こんな人におすすめ

・結婚を機に天城町で新居を取得または賃借する新婚夫婦 ・婚姻に伴う引越し費用や住宅の改修・設備更新の費用負担を軽くしたい人 ・若年層(年齢要件を満たす)で町内定住を検討している人

対象条件

対象者

・令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻届を提出し受理された新婚世帯 ・申請時に夫婦ともに取得または賃借した天城町内の住宅に居住し、住民基本台帳に記録されていること ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること(29歳以下の要件で上限が変わる) ・夫婦合算の所得が500万円未満であること(貸与型奨学金の年間返済額を一部控除できる場合あり) ・その他要件(同種の他補助金利用の有無等)あり

対象住宅

天城町内にある購入した住宅または賃借した住宅で、居住実態があり住民票に住所が記載されていること。賃貸の場合は賃貸借契約の名義人で家賃等を支払っていることが必要。

対象工事

・住宅の新築、購入及び建替えに要した費用(増改築を除く) ・住宅を賃借する際に要した費用(家賃1か月分、敷金、礼金、共益費、仲介手数料等) ・婚姻に伴う町内への引越しで引越業者等に支払った費用 ・住宅の機能維持・向上を目的としたリフォーム工事(修繕、増築、改築、設備更新等)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費50万円の場合

上限30万円適用で支給は上限の30万円

交付見込 約30万円

Case 02

工事費50万円の場合

上限60万円適用で総額が上限内のため実額支給50万円

交付見込 約50万円

Case 03

工事費80万円の場合

上限60万円適用で支給は上限の60万円

交付見込 約60万円

申請について

申請タイミング

婚姻後に、補助対象期間内(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に支払った費用について申請する。

申請の流れ

申請書類準備 → 申請書を町長に提出 → 審査・交付決定通知の受領 → 交付請求書の提出 → 補助金の交付

必要書類

申請時: ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・夫婦の所得証明書(離職等がある場合はその証明書類) ・貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当する場合) ・住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(購入の場合) ・住宅の賃貸借契約書の写し(賃借の場合) ・住宅取得・賃借等に係る領収書の写し ・引越に係る領収書の写し(引越費用の場合) ・リフォームの工事請負契約書又は請書の写し及び領収書の写し(リフォームの場合) ・住宅手当等支給証明書(賃借で住宅手当がある場合) ・夫婦の町税等の滞納がないことを証する書類 ・その他町長が必要と認める書類

注意点

年齢・所得・婚姻日・居住要件などの適合が必要で、支払を証明する領収書等の提出が必須です。補助は上限額までで、1,000円未満は切り捨てられます。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

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