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令和8年度屋久島町結婚新生活支援事業

実施主体:屋久島町

対象地域:鹿児島県・屋久島町

情報確認日:2026年8月20日

上限額

60万円

補助率

定額(率の定めなし)

申請期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

制度概要

補助額

補助対象経費の支払額に応じて支給(上限あり)

補助額の詳細

世帯ごとに支払った対象経費の金額を基に支給。夫婦ともに婚姻時に満29歳以下の世帯は上限60万円、上記以外の世帯は上限30万円。支払が令和8年4月1日から令和9年3月31日までに完了している必要がある。支給は予算の範囲内で行われるため、上限額を一律に交付するものではない。

補助金詳細と特徴

年齢や支払額により上限が異なる(29歳以下世帯は上限60万円、その他は上限30万円)。支払い完了期間が令和8年4月1日〜令和9年3月31日に限定される。申請には事前の資格認定と、夫婦ともに所定の講座受講または相談の実施が必須。予算がなくなり次第受付終了となる点に注意。

この補助金でできること

新居の建物購入費用の補助、賃借にかかる初期費用(敷金・礼金・仲介手数料等)の補助、引越し業者への支払費用の補助、住宅の増築や改築など工事業者に支払うリフォーム費用の補助。新生活に伴う住居取得・賃借・引越し・住宅改修の経済的負担を軽減できる。

こんな人におすすめ

・結婚して屋久島町内で新生活を始める若い夫婦(年齢・所得要件を満たす方) ・新居の購入や賃借、引越し費用、住まいの増築・改築などで費用負担がある世帯

対象条件

対象者

・令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯 ・夫婦ともに婚姻時に満39歳以下(年齢要件) ・夫婦合算の所得が500万円未満(婚姻日時点の最新年度の所得を基準) ・屋久島町内で取得または賃借した住宅に現に居住し住民登録していること ・町税等の滞納がないこと、暴力団員等でないこと ・過去に本制度に基づく補助を受けていないこと(他自治体での補助を含む) ・補助金交付決定日から5年以上本町に定住する意思があること ・夫婦ともに所定の講座等を受講していること(複数の選択肢あり)

対象住宅

屋久島町内で取得または賃借した住宅に現に居住している住戸(住民登録があること)

対象工事

・新居の購入費(建物の購入費に限る) ・新居の家賃等(敷金、礼金、保証金、共益費、仲介手数料等) ・引越費用(引越業者等に支払った費用) ・リフォーム費用(住宅の増築又は改築に要する施工業者への支払)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費50万円の場合

上限60万円の対象であるため支払った50万円が対象経費となり対象経費を基に支給額を算定

交付見込 約50万円

Case 02

工事費80万円の場合

支給は上限適用で上限60万円までとなるため支払額のうち上限60万円が支給根拠となる

交付見込 約60万円

Case 03

工事費20万円の場合

支払った20万円がそのまま対象経費となり上限内の支給額として算定される

交付見込 約20万円

申請について

申請タイミング

婚姻届受理後にまず資格認定申請を行い、資格認定を受けた後に補助金申請を行う。対象費用の支払いは令和8年4月1日〜令和9年3月31日の間に完了している必要があり、講座受講等は補助金申請前に実施すること。

申請の流れ

事前相談の実施 → 資格認定申請 → 講座受講・相談実施 → 費用の支払い → 補助金交付申請 → 審査・交付決定と支払

必要書類

申請時: ・結婚新生活支援事業資格認定申請書(別記第1号様式) ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・世帯全員の住民票の写し ・世帯員全員の所得が分かる書類(所得証明書等) ・貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当する場合) ・町税等の滞納がないことが分かる書類 ・定住に関する誓約書(別記第2号様式) ・その他町長が必要と認める書類 完了時(補助金申請時): ・結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第5号様式) ・住宅の売買契約書又は建築請負契約書の写し(購入の場合) ・住宅の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合) ・住宅のリフォーム契約書等の写し(リフォームの場合) ・住居費又はリフォーム費用に係る領収書の写し(該当するいずれか) ・住宅手当支給証明書(該当する場合、別記第6号様式) ・引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合) ・講座等受講を証明する書類 ・令和8年度屋久島町結婚新生活支援事業に関するアンケート(申請者全員) ・その他町長が必要と認める書類

注意点

夫婦ともに所定の講座受講または相談の実施が申請要件となっていることと、対象費用の支払い期間が令和8年4月1日〜令和9年3月31日に限定されていること、予算が尽き次第受付が終了する点をまず確認してください。令和7年度以前の継続申請の取り扱いと令和8年度以降の扱いは異なる可能性があるため注意が必要です。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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問い合わせ

観光まちづくり課 地域振興係 〒891-4292 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20 電話: 0997-43-5900 ファクス: 0997-43-5905

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