定住促進住宅整備事業補助金
実施主体:中種子町
対象地域:鹿児島県・中種子町
情報確認日:2026年8月20日
上限額
100万円
補助率
2/3
申請期間:交付年度の4月1日から当該事業年度の1月末日まで
制度概要
補助額
改修等に要した費用の2/3(ただし1万円以上の改修等が対象)
補助額の詳細
所有者等が1万円以上の改修等を行った場合は改修費用の2/3を補助(1000円未満切捨て)。申請時点で入居者がいる場合や空き家バンクに登録しない場合の補助上限は30万円。申請時に入居者がいない空き家で、改修完了後に中種子町空き家バンクへ登録する物件は補助上限が100万円。家財道具等の処分費については改修等の上限の範囲内で費用の2/3を補助し、上限10万円。
補助金詳細と特徴
・補助率は一律で改修費用の2/3(1000円未満切捨て)。 ・通常は上限30万円だが、申請時点で入居者がいない空き家で改修後に空き家バンクへ登録する場合は上限が100万円になる。 ・家財処分費は改修上限の範囲内で費用の2/3を補助し、上限は10万円。 ・改修完了期限は当該補助金交付年度の2月末日、事前着工は認められない。 ・改修は町内建築事業所の利用が求められている。
この補助金でできること
空き家の居住に必要な各種改修(浴室、台所、トイレ、給排水・ガス設備の工事、畳張替えなど)や、居住に支障となる既存家財の整理・運搬・処分を補助します。これにより入居のための住宅の安全性・使い勝手が向上し、生活開始までの負担を軽減できます。
こんな人におすすめ
・Iターン・Uターンで空き家を改修して貸し出したい所有者 ・地域後継者として定住を目的に空き家を活用したい人 ・改修費を抑えて入居者を確保したい人
対象条件
対象者
(1) 改修後少なくとも3年間はI・Uターン者等に貸付け又は貸付けのために確保することを確約した所有者等 (2) 町税等を世帯全員が滞納していないこと (3) 入居予定者が所有者等と2親等以内の血族又は姻族でないこと (4) 過去に当該要綱に基づく補助を受けていない物件であること (5) 他の町の住宅改良補助金を受けていないこと(例外あり) (6) 貸家業を営業していないこと (7) 反社会勢力との関係がないこと
対象住宅
空き家(申請時に入居者がいる住宅も適用可能と見なされる場合あり)。町内に所在する居住用住宅で、改修後にI・Uターン者等へ貸し付けることを目的とするもの。
対象工事
・家屋本体の改修 ・畳の改修 ・電気(器具類は除く)の改修 ・水道の改修 ・トイレの改修 ・ガス(器具類は除く)の改修 ・風呂の改修 ・流し台の改修 ・居住のために必要な既存家財道具等の整理・運搬・処分
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
50万円×2/3で約33万3千円となるが上限30万円適用で1,000円未満切捨てにより30万円
交付見込 約30万円
Case 02
工事費150万円で空き家バンク登録を行う場合
150万円×2/3=100万円で上限100万円のため100万円
交付見込 約100万円
Case 03
工事費30万円で通常(入居者あり)申請の場合
30万円×2/3=約20万円で上限30万円の範囲内のため支給
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
交付年度の4月1日から当該事業年度の1月末日までに申請(事前着工は不可、改修は交付年度の2月末日までに完了)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(第1号様式) ・事業実施計画書(第2号様式) ・収支予算書(第3号様式) ・誓約書兼同意書 ・改修等を行う住宅の課税資産(固定資産税名寄帳兼課税台帳等)の写し ・改修の見積書の写し ・改修の図面 ・改修前の現場写真 ・管理委託を証する書類(該当する場合) 完了時: ・実績報告書(第7号様式)/事業実績書(第2号様式) ・収支決算書(第3号様式) ・領収書の写し ・改修後の現場写真 ・確約書(第8号様式:改修後3年間貸付け等の確約)
注意点
事前着工は認められていません。改修は交付年度の2月末日までに完了させる必要があり、改修は町内の建築事業者を利用することが求められます。最低1万円以上の改修が対象です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画課地域振興係 〒891-3692 鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地 電話番号:0997-27-1111(内線210・300) ファックス:0997-27-3634
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