空き家バンク利用促進補助金
実施主体:阿久根市
対象地域:鹿児島県・阿久根市
情報確認日:2026年8月20日
上限額
50万円
補助率
改修:1/5, 家財:1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修工事:対象経費の1/5、家財の処分・運搬:対象経費の1/2
補助額の詳細
改修工事は市内事業者が行う居住部分の改修で、工事費が50万円以上の場合に対象。家財処分等は一般廃棄物収集運搬許可を受けた市内事業者が行う居住部分の処分費用が対象。改修は費用の1/5を補助、家財処分は費用の1/2を補助する。
補助金詳細と特徴
改修工事の補助は1/5で上限30万円。入居者が申請者でかつ移住世帯または子育て世帯に該当する場合は上限が40万円に引き上げられ、両方に該当する場合は上限が50万円になる。家財処分は1/2で上限10万円。改修は50万円以上の工事が対象で、居住部分のみが対象。家電リサイクル法の対象家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は家財の補助対象外。
この補助金でできること
空き家となっている住宅の居住部分の改修(屋根・外壁の修繕、内装の張り替え、台所・浴室・トイレ改修、段差解消や手すり設置など)や、居住部分にある家財の処分・運搬費用の負担軽減に使えます。改修により居住性や安全性が向上し、バリアフリー化や雨漏り・外壁劣化の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・空き家バンクを通じて物件を取得または賃借し、居住を目的に改修や家財処分を検討している人 ・空き家の利活用で入居促進や地域活性化に取り組みたい所有者や購入希望者 ・段差解消や手すり取付で高齢者が安全に住めるようにしたい人
対象条件
対象者
・空き家を所有し空き家バンクに登録している所有者 ・空き家バンクに登録された物件を購入または賃借した利用者(所有者と利用者が3親等以内の親族でないこと、滞納等がないこと、暴力団員でないこと等の要件あり)
対象住宅
居住部分がある空き家(空き家バンクに登録された物件)。事業部分や倉庫・車庫など住居部分と認められない部分は対象外。
対象工事
・増築 ・改築 ・屋根の葺き替え、外壁の張り替えなどの外装工事 ・壁紙の張り替えや畳替えなどの内装工事 ・改修を伴う照明器具などの購入および設置 ・台所、浴室またはトイレを改修する工事 ・部屋の段差解消や手すりを取り付ける工事
補助金シミュレーション
Case 01
改修工事費50万円の場合
改修補助は工事費の1/5で算出 50万円×1/5=10万円(上限内)
交付見込 約10万円
Case 02
改修工事費100万円の場合
改修補助は工事費の1/5で算出 100万円×1/5=20万円(上限30万円の範囲)
交付見込 約20万円
Case 03
家財処分費20万円の場合
家財補助は処分費の1/2で算出 20万円×1/2=10万円(家財の上限10万円に達するため支給額は10万円)
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
売買または賃貸借契約を締結した後、改修着手前に見積りを作成して申請すること(着手前の工事は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・阿久根市空き家バンク利用促進補助金交付申請書(第1号様式) ・見積書の写し ・着手前の写真 ・売買または賃貸借契約に関する書類の写し ・所有者の同意を証する書類(申請者と所有者が異なる場合) ・利用者の戸籍附票の写し(利用者が居住し申請者であり、かつ移住世帯または子育て世帯である場合) ・滞納のないことを証する書類 完了時: ・阿久根市空き家バンク利用促進補助金事業実績報告書(第6号様式) ・請求書および領収書の写し ・完成写真 ・転居後の住民票の写し(利用者が居住し申請者である場合)
注意点
申請前に行った改修や家財処分は対象にならず、同一物件について改修・家財処分それぞれ1回限り。対象は居住部分に限られ、家電リサイクル法の対象品目は補助対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画推進課 企画政策係 〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地 電話番号:0996‐73‐1214 ファックス:0996‐72‐2029 メール:kikaku@city.akune.kagoshima.jp
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