改修費補助(鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業)
実施主体:鹿屋市
対象地域:鹿児島県・鹿屋市
情報確認日:2026年8月20日
上限額
50万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象経費の1/2以内
補助額の詳細
対象経費の1/2を補助。登録者が市内業者に依頼して改修する場合は上限50万円、利用登録者が自ら改修する場合は上限30万円(賃貸借契約1件につき1回、所有者の承諾が必要)。千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助率は対象経費の1/2。登録者が市内業者に依頼する場合の上限は50万円、利用登録者が自ら改修する場合の上限は30万円(賃貸借契約1件につき1回)。申請は改修着手前に行う必要があり、完了後に実績報告と領収書等の提出が求められる。不正があれば返還を求められる場合がある。
この補助金でできること
屋根や外壁の補修、床や壁の張替え、間取り変更や段差解消、断熱材施工、台所や浴室・トイレの改修、耐震補強、エコキュートやIH設置といった省エネ化工事、換気設備や宅内配線など幅広い改修に使えます。断熱改修は冷暖房の効率向上や快適性向上、耐震補強は地震時の安全性向上、給湯・省エネ設備の導入は光熱費削減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・空き家等バンクに登録された物件を市外からの移住者に貸す所有者で、改修費の一部を補助で賄いたい人 ・賃借して長期(3年以上)の定住を考え、自ら改修して住みやすくしたい移住者
対象条件
対象者
・空き家等バンク登録物件の物件登録者(要件あり) ・空き家等バンク利用登録者で、賃借して3年以上居住する意思があり、所有者等の3親等以内の親族でない人(町内会加入等の要件あり)
対象住宅
空き家等バンクに登録された物件で、市外からの移住者との賃貸借契約が締結された物件
対象工事
・屋根の塗装の塗り替え、ふき替え、防水工事(仮設足場含む) ・外壁の塗装の塗り替え、外壁の改修(サイディング等の修繕含む) ・居室の間取り変更、補強工事(耐震補強含む) ・床の張り替え、段差解消、断熱改修 ・壁・天井の張替え、建具の交換・設置 ・台所の改修(換気扇・システムキッチン等の交換) ・浴室・トイレ・洗面所の改修(システムバス、便器等の交換) ・感染予防に関する換気設備の設置 ・テレワーク向けの宅内配線等インターネット環境整備 ・省エネ化工事(LED・エコキュート・IH・断熱改修等) ・シロアリ駆除、ハウスクリーニング(他の工事と併せて実施する場合) ・その他市長が適当と認める工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
補助率1/2で本来は25万円だが上限に達していないためそのまま適用され補助額は25万円
交付見込 約25万円
Case 02
工事費120万円の場合(市内業者依頼)
補助率1/2で本来は60万円だが上限50万円が適用され補助額は50万円
交付見込 約50万円
Case 03
工事費80万円の場合(自ら改修)
補助率1/2で本来は40万円だが自ら改修の上限30万円が適用され補助額は30万円
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
改修工事着手前に申請書類を提出すること(着手前)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金交付申請書 ・住宅改修工事等事業計画書 ・住宅改修工事等の見積書(利用登録者が自ら改修する場合は住宅DIY等見積書) ・入居者全員の移住前の住民票 ・賃貸借契約書の写し ・同意書/所有者等の住宅改修承諾書(利用登録者の場合) ・誓約書(物件登録者用または利用登録者用) ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・契約書(市内業者に依頼した場合)または内訳書及び領収書の写し ・改修前後の写真 ・その他市長が必要と認める書類
注意点
申請は着手前に行うこと、利用登録者の場合は所有者の承諾と3年以上の定住意思が必要で、町内会への加入等地域参加の要件がある点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
かのや移住サポートセンター 〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号 電話番号 0994-43-2111(代表) / 0994-45-6930(直通) FAX番号 0994-31-1172 メールによる問い合わせ 要確認
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