空き家改修支援事業補助金
実施主体:諸塚村
対象地域:宮崎県・諸塚村
情報確認日:2026年8月20日
上限額
200万円
補助率
2/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象工事費の額×2/3(千円未満切捨て)
補助額の詳細
補助対象工事費の額に2/3を乗じた額が支給され、上限は200万円。千円未満の端数は切り捨てられる。補助金交付決定後に締結する工事契約が原則対象で、工事費合計が50万円以上であることなど要件がある。
補助金詳細と特徴
工事費の2/3を補助(上限200万円)。補助対象は交付決定後に契約する工事が原則で、工事費が50万円以上であること、村内住所を有する施工者が行うことが原則、改修に用いる木材の約80%以上を村内流通材とすること等の要件がある。過去20年以内に同要綱による補助を受けた住宅は対象外。除外工事(倉庫・車庫、造園・外構、家具家電設置、電話・インターネット配線、浄化槽設備等)が明記されている。
この補助金でできること
空き家を居住用に改修するための工事費の一部を補助します。改修例としては居住可能にするための内装改修、間取り変更、設備更新、断熱・快適性向上工事、耐震改修など、居住・利活用を目的とした住宅改修に充てられます。地域産材の利用を促進する要件(改修に使用する木材の約80%以上が村内流通材であること等)があります。
こんな人におすすめ
・諸塚村内の空き家を取得して居住や移住を検討している人・所有する空き家を居住用に改修したい人。・改修費の一部を補助で賄い、移住・定住を検討している人に向く制度です。
対象条件
対象者
・諸塚村に住民登録がある者、または諸塚村空き家等情報バンクに物件を登録した空き家所有者、あるいは移住により諸塚村に1年以内に居住する意思のある者のいずれか ・住宅の改修工事を行うこと ・村税等を滞納していないこと ・交付決定以降5年間継続して諸塚村内に住所を有し居住すること ・貸家業を営んでいないこと ・過去に当事業による補助金の交付を受けていないこと (暴力団関係者は対象外)
対象住宅
・所在地が諸塚村内で、諸塚村空き家等情報バンクに登録してある物件 ・補助対象者が現に居住している住宅または今後居住する住宅 ・合併浄化槽を設置するか設置していること(集落の下水道等で家庭排水の接続が確実な場合を含む) ・補助対象者が所有する住宅または補助対象者が所有者と賃貸借契約を締結している住宅で、所有者の改修了解があること
対象工事
・住宅の改修工事(補助金交付決定後に工事契約を締結する工事で、工事費合計が50万円以上等の要件を満たすもの)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
50万円×2/3、千円未満切捨て
交付見込 約33万円
Case 02
工事費100万円の場合
100万円×2/3
交付見込 約66万円
Case 03
工事費300万円の場合
300万円×2/3=200万円で上限に達するため200万円
交付見込 約200万円
申請について
申請タイミング
毎年度当初に村長が公募を行う(年度当初の公募に応募する形式)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・誓約書(様式第4号) ・入居者全員分の住民票 ・工事費の内訳と工事見積書の写し等工事内容が分かる書類 ・対象工事箇所を示す図面 ・対象工事箇所の施工前の写真 ・申請者と対象住宅の所有者が異なる場合は所有者等の承諾書の写し(様式第5号) ・その他村長が必要と認める書類 完了時: ・住宅改修工事費の領収書の写し ・対象工事箇所の施工後の写真 ・住民票の写し(申請時に補助対象住宅に居住していない場合に限る)
注意点
交付決定後は5年間継続して村内に居住する義務があり、所定の期間内に転出した場合は補助金の返還(全額または半額)が求められることが最重要です。また、工事費は50万円以上である必要があり、申請前に所有者の承諾や必要書類の準備を確認してください。
この補助金を利用した人
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