串間市移住定住促進住宅改修等事業補助金
実施主体:串間市
対象地域:宮崎県・串間市
情報確認日:2026年8月20日
上限額
30万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修等:補助対象となる工事費または30万円のいずれか少ない額(1,000円未満切捨て)。家財道具の処分等:補助対象となる費用または10万円のいずれか少ない額(1,000円未満切捨て)。3世代家族の新増改築:補助対象となる工事費または30万円のいずれか少ない額(1,000円未満切捨て)。
補助額の詳細
空き家改修や新増改築では、実際の工事費が上限を超える場合でも補助は最大30万円まで、不要家財の処分等は最大10万円まで支給される。補助額は千円未満切捨て。補助を受けるには改修後5年以上居住する意思の表明等の要件がある。
補助金詳細と特徴
補助は実際の工事費を基準に、各事業ごとに上限額が定められている(改修・新増改築は上限30万円、家財処分等は上限10万円)。千円未満は切捨て。同一年度の他の公的補助との併用は対象外となる場合があるため注意。申請は工事着手前に行う必要があり、交付確定後は完了後5年継続居住等の誓約が求められる。
この補助金でできること
古い空き家の内装・外装や設備(キッチン・浴室・トイレ・給湯・電気配線等)の改修、断熱サッシなどの断熱改修、省エネ設備の導入、テラスや外構の整備、不要な家財の搬出・処分・清掃、新築や増改築で3世代同居に適した間取りやバリアフリー改修の実施ができます。これにより快適性や省エネ性の向上、居住性の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
・市外から串間市へ移住して空き家を活用して居住を始めたい人 ・子世帯・親世帯で3世代同居を目的に新築や増改築を考えている人 ・断熱性や設備の古い住まいを改修して光熱費や快適性を改善したい人
対象条件
対象者
市外から転入した移住者で、転入前に市外に1年以上継続して居住していた者であり、改修後5年以上居住する意思がある者など、要綱で定める要件を満たす個人
対象住宅
居住を目的に建てられた市内の空き家(賃貸・分譲目的に建てられた建物は除く)。併用住宅は延床面積のうち住宅部分が1/2以上であるものが対象。
対象工事
・木工事(間取り変更、床材・内壁等の変更等) ・屋根工事(葺き替え、雨漏り修理、瓦の補修等) ・サッシ工事(断熱サッシ、玄関建具取替え等) ・建具工事(ドア等の取替え) ・内装工事(床・天井・壁の改修等) ・外装工事(外壁の改修、塗替え等) ・塗装工事 ・左官・タイル工事 ・給排水設備工事(浴室、キッチン、トイレ等の改修) ・電気設備工事(配線、コンセント取替等) ・エクステリア工事(テラス・ベランダの設置・改修等) ・省エネ設備工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯留設備等) ・外構工事(車庫、物置、門扉、植栽等:空き家改修に合わせて行うものに限る) ・不要家財道具の搬出・処分・清掃
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
工事費が補助上限30万円を上回るため上限額が適用される
交付見込 約30万円
Case 02
工事費20万円の場合
工事費が補助上限未満のため工事費相当額が支給される
交付見込 約20万円
Case 03
家財処分費12万円の場合
家財処分費が補助上限10万円を上回るため上限額が適用される
交付見込 約10万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に申請(着手前に提出することが要件)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・串間市移住定住促進住宅改修等支援事業補助金交付申請書 ・事業計画書 ・収支予算書 ・対象世帯全員の住民票写し(3か月以内発行) ・市税等滞納がないことを証する書類 ・住宅または建設予定地の位置が分かる地図等 ・固定資産課税台帳の写し又は所有者確認書類(増改築時) ・工事の見積書の写し ・工事施工予定箇所の写真(日付入り) ・誓約書 ・対象住宅の改修権限を証する書類 ・市長が必要と認める書類 完了時: ・完了報告書 ・収支決算書 ・領収書・請求書の写し ・施工後の写真(日付入り) ・市長が必要と認める書類
注意点
申請は工事着手前に行うこと、交付確定後は原則5年以上継続して居住することが求められる点が最重要です。所有者と申請者が異なる場合は所有者全員の同意が必要で、他の公的補助との重複利用は対象外となる場合があります。
この補助金を利用した人
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