ひゅうが住まいの耐震化等支援事業
実施主体:日向市
対象地域:宮崎県・日向市
情報確認日:2026年8月20日
上限額
115万円
補助率
各種(例:耐震診断130/136、耐震改修4/5、耐風診断2/3、耐風改修23/100、危険ブロック塀等2/3)
申請期間:令和8年6月1日から令和8年11月30日(先着順、予算に達し次第終了)
制度概要
補助額
補助対象経費に補助率を乗じて算定(千円未満切捨て)
補助額の詳細
耐震診断:補助対象経費に130/136を乗じた額(上限130,000円)。耐震改修(耐震改修工事/一次/二次):補助対象経費に4/5を乗じた額(上限1,150,000円、690,000円、460,000円)。耐風診断:補助対象経費に2/3を乗じた額(上限21,000円)。耐風改修:補助対象経費に23/100を乗じた額または(屋根面積(㎡)×24,000円×23/100)のいずれか低い額(上限552,000円)。危険ブロック塀等除却又は建替え:補助対象経費に2/3を乗じた額、または除却延長(m)×12,000円×2/3、建替え延長(m)×27,000円×2/3のいずれか低い額(上限236,000円)。
補助金詳細と特徴
補助金は工事種類ごとに補助率と上限が設定されており、補助対象経費に補助率を乗じて算出、千円未満は切捨て。耐風改修やブロック塀は面積・延長に基づく算出式が併用され、いずれか低い額が採用されます。先着順で予算に達すると締切となります。
この補助金でできること
木造住宅の耐震診断と診断に基づく耐震補強工事、瓦屋根の耐風診断と告示基準に適合させる改修工事、児童通学路等に面する危険なブロック塀の除却や建替えを支援します。耐震改修では評点を引き上げる補強、耐風改修では瓦屋根の補強や固定方法の改善などが対象です。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の所有者または居住者(居住者は所有者の同意が必要) ・瓦屋根の耐風性能が心配な住宅の所有者 ・通学路等に面する老朽化したブロック塀を除却・建替えしたい所有者
対象条件
対象者
補助対象住宅の所有者または居住者(居住者は所有者の同意が必要)
対象住宅
・耐震関係:昭和56年5月31日以前に着工・完成した市内の旧耐震木造住宅で地上階数2以下、在来軸組等の構法などの要件を満たすもの。 ・耐風関係:令和3年12月31日以前に着工された市内の瓦屋根住宅。 ・危険ブロック塀等:市が健全性確保されていないと確認した、通学路等に面する連続するブロック塀等で高さ等の要件を満たすもの。
対象工事
・耐震診断(旧耐震木造住宅の耐震性能診断) ・耐震改修(耐震補強工事、一次・二次の段階的改修) ・耐風診断(瓦屋根の耐風診断) ・耐風改修(瓦屋根の耐風改修) ・危険ブロック塀等の除却または建替え
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断費100,000円の場合
100,000×130/136≒95,588円 千円未満切捨てで調整
約95,000円
Case 02
耐震改修費1,000,000円の場合
1,000,000×4/5=800,000円 上限1,150,000円の範囲内のためそのまま
約800,000円
Case 03
耐風改修費500,000円の場合
500,000×23/100=115,000円 屋根面積算出式の方が低ければそちらが適用される可能性あり
約115,000円
申請について
申請タイミング
診断や工事に着手していない状態で交付申請を行い、交付決定通知後に診断・工事を着手すること(着手済は申請不可)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・事業計画書 ・見積書の写し(補助対象部分の内訳が分かるもの) ・附近見取図 ・関係書類(所有者確認書類、住民票等、日向市税の完納証明書等) ・事業区分別の添付資料(現況写真、診断報告書等) 完了時: ・補助事業完了報告書 ・事業実績報告書 ・契約書の写し ・内訳書(補助対象経費と対象外経費が分かるもの) ・工事写真や報告書類(耐震診断報告書、工事監理業務報告書、改修結果報告書、完了写真等)
注意点
最重要:予算は先着順で、予算に達すると受付終了になります。診断や工事に着手している場合は申請できません。①と②、または③と④の同時申請はできない旨など手続上の制約があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部 建築住宅課 所在地 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号 電話 0982-66-1032(直通) FAX 0982-54-2639 メール kenchiku@hyugacity.jp
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