要確認

耐震改修総合支援事業(改修工事・除却工事・建替工事)

実施主体:延岡市

対象地域:宮崎県・延岡市

情報確認日:2026年8月20日

上限額

115万円

補助率

耐震改修系:4/5、除却・建替え:23/100

申請期間:要確認

制度概要

補助額

耐震改修工事:補助対象経費の4/5または1,150,000円のいずれか少ない額。第一段階耐震改修工事:補助対象経費の4/5または690,000円のいずれか少ない額。第二段階耐震改修工事:補助対象経費の4/5または460,000円のいずれか少ない額。除却工事:補助対象経費の23/100または345,000円のいずれか少ない額。建替え工事:補助対象経費の23/100または380,000円のいずれか少ない額。

補助額の詳細

耐震改修工事は工事費(消費税相当額を除く)の80%を上限として支給されるが、金額の上限は工事種別ごとに設定されており、最終的に少ない方が支給される。除却・建替えは工事費の23%が支給対象で、それぞれ上限金額が設定されている。

補助金詳細と特徴

耐震改修系は補助対象経費の80%(4/5)を基本とし、各区分ごとに定められた上限金額があるため、実際の補助額は「80%相当額」か「上限金額」のいずれか低い方となる。除却・建替えは工事費の23%が基準で、それぞれ上限金額が設定されている。補助対象経費には消費税相当額は含まれない。

この補助金でできること

既存の旧耐震基準の木造住宅について、耐震診断に基づく補強設計に沿って壁や筋かい・金物などを補強し評点を引き上げる工事の費用の一部を補助できます。また、評点が低く建物を全て除却する場合や、除却して同じ敷地で建替える工事にも一部補助が出ます。

こんな人におすすめ

・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の所有者で、耐震性能を高めたい方 ・評点が低く部分補強では改善が難しいため除却や建替えを検討している方 ・段階的に補強を進めたいが第一段階だけでも支援を受けたい方

対象条件

対象者

補助対象木造住宅の所有者で、申請時に居住しているか完成後1年以内に居住見込みがある者等、居住要件を満たす者(詳細な該当条件あり)

対象住宅

市内に所在する、昭和56年5月31日以前に着工された完成済みの木造住宅(階数2以下、在来軸組・枠組壁・伝統的構法等、国の特別認定工法は除く等の要件あり)。

対象工事

・耐震改修工事 ・第一段階耐震改修工事 ・第二段階耐震改修工事 ・除却工事 ・建替え工事

補助金シミュレーション

Case 01

耐震改修工事費100万円の場合

補助率4/5で補助額は80万円(上限1,150,000円未満のため80万円)

交付見込 約80万円

Case 02

耐震改修工事費200万円の場合

補助率4/5で補助額は160万円(上限1,150,000円未満のため160万円)

交付見込 約160万円

Case 03

除却工事費150万円の場合

補助率23/100で補助額は34.5万円だが上限345,000円のため345,000円となる

交付見込 約345,000円

申請について

申請タイミング

工事の着手前に申請すること(申請前着手は不可)。

申請の流れ

耐震診断の実施依頼 → 耐震補強設計の作成 → 補助金交付申請書類の提出(着手前) → 交付決定後、工事契約・着工 → 中間検査(必要時)の受検 → 工事完了・実績報告の提出 → 補助額確定通知後、請求・交付

必要書類

申請時: ・事業計画書 ・住宅位置図 ・建設時期を示す公的書類の写し ・耐震補強設計書(耐震診断書、耐震補強計算書) ・工事内容を示す平面図や詳細図 ・工事内訳書の写し ・誓約書 ・完納証明書 ・耐震診断士登録証の写し(工事監理者) 完了時: ・事業実施報告書 ・工事請負契約書の写し ・工事費用の領収書の写し ・完了後の平面図、施工前中後の写真 ・工事監理報告書写し(建築士法第20条第3項に基づく)

注意点

申請は工事着手前に行う必要があり、耐震診断士による設計・工事監理が必須です。補助は上限金額や補助率に基づき算出され、実際の支給額は該当条件で決まります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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問い合わせ

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