介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(償還払)
実施主体:九重町
対象地域:大分県・九重町
情報確認日:2026年8月20日
上限額
20万円
補助率
9/10(一定以上の所得で8/10または7/10)(全国共通の基準)
申請期間:改修工事着手前(開始日は要確認)
制度概要
補助額
一旦自己負担で施工後に払い戻し。払い戻しは工事費の9/10から7/10の範囲(所得により割合が変動)
補助額の詳細
介護保険に基づく償還払い制度で、施工を一旦10割負担したのち被保険者が払い戻し請求を行う。給付対象限度額は原則として生涯で20万円まで。要介護認定が3段階以上悪化した場合や転居した場合は限度額がリセットされ再度20万円まで利用可能。
補助金詳細と特徴
介護保険制度の居宅介護(介護予防)住宅改修費としての償還払い。支給割合は原則9/10で、所得により8/10または7/10になる場合がある。支給限度は生涯で20万円。申請は改修着工前に事前協議が必要で、施工は一旦全額負担してから払い戻し請求を行う方式。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、出入口改良、便器交換、床の滑り止めなど、在宅での移動や入浴・排泄など日常動作を安全に行えるようにする改修が対象。これにより転倒予防や介護者の負担軽減、利用者の自立支援が期待できる。
こんな人におすすめ
・在宅での移動や入浴・排泄に不安がある高齢者や要介護・要支援認定を受けた人 ・車いす利用や立ち上がりが困難で住宅内の段差解消や手すりが必要な人
対象条件
対象者
介護保険の被保険者(要支援・要介護認定を受けている者)
対象住宅
被保険者が居住する住宅(所有者が被保険者でない場合は所有者の承諾書が必要)
対象工事
・手すりの設置 ・段差の解消 ・引き戸等への扉の取替え ・便器の取替え ・滑り防止等のための床材の変更 ・その他居宅介護(介護予防)に必要と認められる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
支給割合9/10により90,000円
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費50万円の場合
支給割合9/10で450,000円だが上限20万円のため支給額は200,000円
交付見込 約200,000円
Case 03
工事費5万円の場合
支給割合9/10により45,000円
交付見込 約45,000円
申請について
申請タイミング
改修工事着手前に事前協議を行い、着手前に申請(着手前提出が必要)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修申請書(様式) ・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等作成) ・工事費見積書 ・見取図 ・所有者承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合) 完了時: ・請求書・振込口座届出書 ・領収書(利用者負担分を示すもの) ・改修前・改修後の写真 ・工事費内訳書 ・施工業者の領収印等
注意点
事前協議が必須で、工事は一旦全額を自己負担してから払い戻し請求を行う点に注意すること。上限は生涯20万円で、所得により支給割合が変わる。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
地域共生支援課 介護保険グループ 電話:0973-76-3821 受付時間:8:30から17:00(閉庁日を除く) FAX:0973-76-3840
公式URLを見る→438,000人が利用して
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