九重町木造住宅耐震化促進事業(耐震診断・耐震改修費補助)
実施主体:九重町
対象地域:大分県・九重町
情報確認日:2026年8月20日
上限額
150万円
補助率
耐震診断:定額(率の定めなし)/耐震改修:1.0(補助対象経費の100%)/部分耐震改修:2/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
耐震診断:区分に応じた定額(96,000円/115,000円/121,000円/140,000円)/耐震改修:補助対象経費の1.0以内、上限150万円から所得税特別控除額を差し引いた額/部分耐震改修:補助対象経費の2/3(段階的改修は上限60万円、耐震シェルター改修は上限30万円)
補助額の詳細
耐震診断は別表1の区分に応じた定額で支給される(区分I 96,000円、区分II 115,000円、区分III 121,000円、区分IV 140,000円)。耐震改修支援事業は補助対象経費の100%を上限150万円とし、そこから租税特別措置法に基づく所得税の特別控除額を差し引いて算出する。部分耐震改修支援事業は補助対象経費の2/3を原則とし、段階的耐震改修は上限60万円、耐震シェルター改修は上限30万円。部分改修を受けた住宅の補助総額は80万円を超えない額を限度とする。
補助金詳細と特徴
診断は区分ごとの定額支給で金額が固定される点が特徴です。耐震改修は補助対象経費の全額を原則支給するが上限が150万円で、租税上の特別控除額を差し引く仕組みになっています。部分改修は2/3の補助率で、工法や改修内容により上限が異なります(段階的改修は60万円上限、耐震シェルターは30万円上限)。部分改修での補助総額は一定額(80万円)を超えない制限があります。
この補助金でできること
木造住宅の耐震診断の実施や、診断結果に基づく耐震補強設計を行って住宅の評点を1.0以上に引き上げる工事、あるいは段階的な補強や1室を強固にする耐震シェルターの設置など、倒壊リスク低減を目的とした耐震改修が行えます。
こんな人におすすめ
築年が昭和56年5月31日以前に着工された木造一戸建て住宅の所有者で、耐震性に不安がある人や、耐震診断を受けて改修を検討している人。部分的に補強したい、居室を避難用に強化したい人にも向きます。
対象条件
対象者
本町内の木造一戸建て住宅の所有者等(国・地方公共団体等を除く)
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された町内の木造一戸建て住宅(併用住宅は床面積の条件あり) ・丸太組工法及び旧認定工法は対象外 ・地上階数2以下の住宅
対象工事
・耐震診断(一般診断法または精密診断法) ・耐震改修工事(耐震補強設計に基づき上部構造評点を1.0以上とする工事) ・部分耐震改修工事(段階的耐震改修、耐震シェルター改修)
補助金シミュレーション
Case 01
耐震診断費12万円の場合
区分判定による定額支給のため例として121,000円が支給される想定
交付見込 約121,000円
Case 02
耐震改修工事費200万円の場合
補助は補助対象経費の100%で上限150万円から所得税特別控除額を差し引くため控除額が0円なら150万円
交付見込 約150万円
Case 03
部分改修工事費90万円(段階的耐震改修)
工事費の2分の3に相当する60万円だが上限が60万円のため補助額は60万円
交付見込 約60万円
申請について
申請タイミング
耐震診断を行う前に診断支援の申請、耐震改修は改修着手前に改修支援の申請。完了報告は工事完了から30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・九重町木造住宅耐震化促進事業補助金交付申請書(診断/改修/部分改修の区分別様式) ・建築年が確認できる官公署発行の書類の写し ・住宅の位置図 ・併用住宅の場合は概略平面図 ・耐震診断の概算費用内訳書(診断申請時)または改修の概算費用内訳書(改修申請時) ・診断表の写し(改修・部分改修申請時) ・補強計画後の構造評点を示す書類(改修申請時) ・誓約書、町税等納付状況調書 ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・完了報告書(様式) ・診断表の写し(診断支援) ・領収書の写し(診断費・工事代金) ・工事の平面図その他図書(改修・部分改修) ・施工状況および完了の写真 ・耐震補強設計の診断表の写しまたは認定書の写し(耐震シェルター等) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
補助額には上限があり、耐震改修は上限150万円で所得税の特別控除額を差し引く計算になる点を必ず確認してください。また、対象住宅は築年や構法などの条件があるため、事前に自宅が対象か確認してください。
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