由布市介護保険住宅改修の支給
実施主体:由布市
対象地域:大分県・由布市
情報確認日:2026年8月20日
上限額
20万円
補助率
0.9(一定以上の所得者は0.8または0.7、給付減額措置の場合0.7または0.6)(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
実際にかかった費用の原則0.9、一定以上の所得者は0.8または0.7。保険料未納等により給付額減額の措置を受けている場合は0.7または0.6(全国共通の基準)
補助額の詳細
介護保険の支給対象となる住宅改修費の上限は工事費20万円までで、上限の範囲内で利用者負担割合分を除いた金額が支給されます。上限20万円を超えた分は全額自己負担。支給限度額は要介護状態区分に関わらず20万円で、基準日により9割・8割・7割等の給付割合が適用されます。初回の着工時の要介護状態区分から3段階以上重くなった場合または転居した場合は給付実績がリセットされ、改めて20万円まで給付を受けられます。受領委任払い制度を導入しており、市へ登録の事業者を利用した場合は事業者への直接支払いが可能です。
補助金詳細と特徴
給付割合は原則0.9(所得に応じて0.8または0.7)、給付対象となる工事費は上限20万円まで。20万円を超えた分は自己負担。要介護状態区分が初回着工時から3段階以上重くなった場合や転居した場合は支給限度額がリセットされ再度20万円まで支給を受けられる(一人につきリセットの取り扱いは要件あり)。受領委任払い制度により、由布市登録の事業者を利用すると市が事業者へ給付分を支払います。
この補助金でできること
廊下や玄関、浴室・トイレなどに手すりを設置して転倒を防止したり、段差を解消して移動をしやすくする工事、床材を滑りにくい素材に変える改修、開き戸を引き戸等に替えて出入りを容易にする工事、和式便器を洋式便器へ取り替える工事など、日常の動作を楽にして自立支援につながる住宅改修ができます。
こんな人におすすめ
・立ち上がりや移動で不安がある高齢者・要介護認定を受けた方 ・浴室やトイレの段差でつまずきやすい方 ・ドアの開閉が負担で出入りを楽にしたい方
対象条件
対象者
要支援・要介護と認定された被保険者(要介護・要支援認定を受けていることが必要。認定結果が非該当の場合は対象外)
対象住宅
被保険者証(住民票)の住所にある実際に居住する住宅。居住地と住民票が異なる場合は住民票の異動が必要
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止・移動円滑化のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費5万円の場合
5万円×0.9=45,000円(負担は5,000円)
交付見込 約45,000円
Case 02
工事費20万円の場合
20万円×0.9=180,000円(負担は20,000円)
交付見込 約180,000円
Case 03
工事費30万円の場合
上限の対象工事費は20万円までのため20万円×0.9=180,000円が支給、残り10万円は全額自己負担
交付見込 約180,000円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前申請が必須。介護認定申請中でも事前申請は可能だが、認定が自立となった場合は給付を受けられず自己負担になる点に注意
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険 居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・住宅改修承諾書(所有者が本人または配偶者以外の場合) ・工事着工前の写真(日付入り) ・見取図(平面図) ・見積書(内訳書) ・断面図(段差解消等がある場合) 完了時: ・住宅改修完了届 ・工事着工後の写真(日付入り) ・領収書(原本) ※受領委任払いを利用する場合、相見積りや登録事業者要件など追加要件あり(相見積は合計額が5万円以上のとき等)
注意点
最重要:工事は必ず事前に由布市へ申請し承認を受けてから着工してください。承認前に着工した工事は給付対象外になります。上限20万円を超える費用は自己負担になります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢者支援課(本庁舎新館1階) 電話:097-529-7349
公式URLを見る→438,000人が利用して
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