住宅のバリアフリー化(住宅改修)
実施主体:臼杵市
対象地域:大分県・臼杵市
情報確認日:2026年8月20日
上限額
20万円
補助率
9/10〜7/10(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象となる工事費用の9/10〜7/10が支給される
補助額の詳細
介護保険の住宅改修費支給制度に基づき、被保険者が行った住宅改修の実際の費用に対して給付される。支給割合は原則9/10だが、一定以上の所得者は8/10または7/10となる旨の記載がある。支給は原則償還払い(被保険者へ支給)だが、条件を満たせば受領委任払い(事業者へ直接支払い)も可能。支給限度基準額は一人生涯で20万円(要支援・要介護にかかわらず定額)。転居や状態区分の上昇などで再度限度が設定される場合がある。
補助金詳細と特徴
支給は実費に対する給付で、支給割合は所得により異なり9/10〜7/10の範囲。支給限度は一人生涯で20万円。事前申請による審査が必要で、事前審査前に着工した工事は支給対象外となる。申請は申請書のほか要因を示す理由書、見積書、平面図、写真等の添付が必要。
この補助金でできること
廊下や玄関、浴室、トイレなどの手すり設置、敷居の撤去やスロープ設置による段差解消、畳からフローリング等への床材変更、開き戸から引き戸への扉交換、和式便器から洋式便器への取り替えなど、安全性と移動のしやすさを向上させる小規模な住宅改修が可能です。これにより転倒リスク低減や移動・立ち上がりの容易化、介助負担の軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
要支援または要介護認定を受け、自宅での移動や入浴・排泄に不安があり転倒予防や介護負担の軽減を図りたい方。床の滑りや段差で日常生活に支障がある方。
対象条件
対象者
介護保険の被保険者で要支援もしくは要介護と認定された方
対象住宅
居宅(自宅)に対する改修。住宅の所有者が申請者又は配偶者以外の場合は所有者の承諾書が必要。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記各号に付帯して必要となる工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
支給割合9/10で支給額は90,000円(自己負担10,000円)
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費30万円の場合
支給割合9/10で支給想定額は270,000円だが、支給限度上限が200,000円のため支給額は200,000円(自己負担100,000円)
交付見込 約200,000円
Case 03
工事費20万円の場合
支給割合9/10で支給額は180,000円(自己負担20,000円)
交付見込 約180,000円
申請について
申請タイミング
着工前に事前申請(事前協議)が必要。工事完成後は事後申請(領収書や工事後写真の提出)で支給申請を行う。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給兼施工承認(変更)申請書 ・住宅改修が必要な理由書(所定様式) ・見積書 ・家屋全体の平面図 ・改修予定箇所の状態が確認できるもの(写真等) ・住宅改修の承諾書(所有者が申請者等以外の場合) 完了時: ・領収証 ・住宅改修後の状態が確認できるもの(写真等) ※受領委任払いを希望する場合は別途事業者登録等の条件あり。
注意点
工事着工前に必ず事前申請・事前審査を行うこと(審査前着工は支給対象外)。支給限度は生涯で20万円であり、転居や要介護度の変化で再度限度が設定される場合がある。領収証の宛名は原則申請者本人。受領方法(償還払いか受領委任払いか)を選択する必要がある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢者支援課 TEL:0972-72-1065
公式URLを見る→438,000人が利用して
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