空き家利活用事業(空き家に関する支援策)
実施主体:中津市
対象地域:大分県・中津市
情報確認日:2026年8月20日
上限額
50万円
補助率
1/2(改修・除却)、1(家財処分の実費)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
危険空家等除却:対象経費の1/2(上限50万円)/空き家バンク登録推進(家財処分):対象経費の全額(上限10万円)/空き家改修:対象経費の1/2(上限は地域により30万円〜50万円)
補助額の詳細
・危険空家等除却:解体費用の一部を補助。補助率は対象経費の1/2、上限50万円。 ・中津市空き家バンク登録推進補助金(家財処分):家財等処分費用を実費補助、上限10万円。事前申請が必須、作業着手前の見積書・着手前写真などが必要。業者は収集運搬・処分の許可を持ち、中津市内に事務所を有すること。 ・中津市空き家改修事業補助金:居住に際して必要な改修工事を対象に、対象経費の1/2を補助。上限は中津地域(居住誘導区域内)50万円、居住誘導区域外30万円、三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域50万円。
補助金詳細と特徴
地域や事業ごとに上限が異なる点が特徴です。家財処分は実費全額(上限10万円)で業者は市内に事務所を有することが要件。改修と除却は原則で対象経費の1/2を補助し、改修の上限は居住誘導区域の内外や地域(中津地域・三光等)で30万円〜50万円の差があります。事前申請と交付決定前の着手禁止が共通の重要条件です。
この補助金でできること
空き家の危険な建物の解体や、空き家に残る家財の処分費用の補助、空き家を居住用にするための改修工事(内装・設備や安全対策など)に使えます。改修は居住のための最低限の工事や安全性向上、バリアフリー化などの費用に向きます。
こんな人におすすめ
・所有する空き家が老朽化し周辺に危険を及ぼしている所有者 ・空き家を売買・賃貸するために家財を処分したい所有者 ・空き家バンクを通じて移住者を受け入れ、居住できる状態に改修したい所有者や移住者
対象条件
対象者
・空き家の所有者または相続人等 ・空き家を移住者へ売却・賃貸した所有者(家財処分や改修では移住者側の定住誓約等の要件あり) ・移住者(空き家改修では移住者等が5年以上定住を誓約できること)
対象住宅
中津市内の空き家等(空き家バンク登録物件が対象の制度あり)
対象工事
・解体・撤去(危険空家等除却) ・家財等の収集・処分(空き家バンク登録推進補助金) ・居住に際して必要な改修工事(空き家改修事業補助金)
補助金シミュレーション
Case 01
改修工事費100万円の場合
補助は1/2で算出のため約50万円
交付見込 約50万円
Case 02
家財処分費10万円の場合
補助は実費で上限10万円のため約10万円
交付見込 約10万円
Case 03
危険空家の解体費80万円の場合
補助は1/2で算出のため約40万円(上限50万円なので制約なし)
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
・事前申請が必須(交付決定前に着手してはならない) ・家財処分は作業着手前に必ず申請すること
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・市税納付状況確認承諾書 完了時: ・実績報告書(様式第5号) ・交付請求書(様式第7号) ・住宅改修承諾書(該当時)
注意点
最重要:事前申請・交付決定前の着手禁止。家財処分は着手前に見積書や着手前写真が必要で、業者に市内事務所と許可の要件があります。また、空き家バンクへの事前登録や移住者の定住誓約など制度固有の要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
まちづくり推進課 住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 TEL:0979-62-9032 FAX:0979-24-7522 E-Mail:machidukuri@city.nakatsu.lg.jp
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