介護保険における住宅改修費の支給について
実施主体:東彼杵町
対象地域:長崎県・東彼杵町
情報確認日:2026年8月19日
上限額
20万円
補助率
9/10(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
町が認めた住宅改修にかかった費用のうち、介護保険給付対象部分について介護保険負担割合証に記載された割合を適用した額を支給(支給は改修費の払い戻しが原則)
補助額の詳細
支給限度基準額は1人当たり20万円。給付割合は原則9/10(所得により8/10または7/10となる場合あり)。例:自己負担1割の方の給付上限は約18万円、2割の方は約16万円、3割の方は約14万円。介護保険対象外の改修を同時に行う場合は対象部分を按分して算出。
補助金詳細と特徴
原則は償還払い(利用者が一旦全額支払い後に払い戻し)。償還払いが困難な場合は受領委任払いを一定要件で利用可能(利用者は自己負担分のみ施工業者へ支払う)。見積りの最低額が支給対象改修費の上限となる、改修総額が10万円以上のときは複数見積りが必要など手続き上の留意点あり。
この補助金でできること
手すり設置で転倒予防や移動を補助したり、段差解消やスロープ設置で歩行のしやすさを向上させたり、畳から滑りにくい床材に変更して移動を円滑にするなど、在宅での自立支援に必要な小〜中規模の住宅改修に使えます。便器の和式から洋式への取替えや扉の取替え(開き戸→引き戸)なども対象です。
こんな人におすすめ
・在宅での移動や入浴・排せつに支障があり、手すりや段差解消などで自立度を高めたい人 ・和式便器で介助が困難なため洋式便器に替えたい人 ・床材を滑りにくい素材に変えて転倒リスクを下げたい高齢者やその家族
対象条件
対象者
・東彼杵町の被保険者で、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けている方 ・介護保険被保険者証に記載された住所に現に居住していること ・入院・施設入所中の方は原則対象外(退院・退所予定で事前に必要な場合は相談可)
対象住宅
介護保険被保険者証に記載された住所と同一の住宅で現在居住している住宅(別住所の住宅は支給対象外)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑り防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え(戸車、ドアノブ変更等含む) ・洋式便器等への便器の取替え ・上記各工事に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水工事、壁・柱の改修等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
給付は工事費×9/10で90,000円、利用者負担10,000円(所得等により給付割合が変動)
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費25万円の場合
工事費×9/10で225,000円だが支給限度基準額20万円により給付上限200,000円、利用者負担50,000円(給付割合や按分で変動)
交付見込 約200,000円
申請について
申請タイミング
原則として改修着工前に事前申請・町の承認を受けること(やむを得ない事情がある場合は改修完了後の書類提出が認められることがある)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(事前申請用) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) ・改修予定箇所の写真(工事前、日付表示) ・住宅平面図 ・見積書(工事費内訳) ・住宅所有者の承諾書(所有者が被保険者以外の場合) ・カタログ等(材料仕様・金額が分かるもの) ・居宅サービス計画書(第2表)又は介護予防サービス支援計画書 完了時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 ・領収書(被保険者名義で受領) ・改修前後の写真(同位置、日付表示) ・工事費内訳書(事前申請から変更がない場合は省略可)
注意点
必ず着工前に町の事前承認を受けること(承認なしに行った改修は支給対象外)。支給限度額や給付割合の上限があり、対象外工事と対象工事が混在する場合は按分が必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
長寿ほけん課 ほけん年金係 〒859-3808 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地の6 直通番号: 0957-46-1202 お問い合わせフォーム: 東彼杵町ウェブサイトの問い合わせフォーム
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