要確認

移住促進空き家改修費補助金

実施主体:島原市

対象地域:長崎県・島原市

情報確認日:2026年8月19日

上限額

50万円

補助率

1/2

申請期間:要確認

制度概要

補助額

改修工事:補助対象経費の1/2、不要物の撤去:補助対象経費の1/2

補助額の詳細

改修工事は支出した経費の1/2を補助します。上限は通常30万円、工事を市内業者が施工する場合は上限が50万円になります。不要物の撤去も支出した経費の1/2を補助し、上限は10万円です。補助は空き家バンクに登録された1戸につき1回限りです。

補助金詳細と特徴

改修工事と不要物撤去ともに補助対象経費の1/2を補助します。改修の上限は通常30万円、ただし市内業者が施工する場合は上限が50万円となります。不要物撤去の上限は10万円です。補助は空き家バンク登録物件につき1回のみで、工事着手前に申請が必要です。虚偽の申請や要綱違反があった場合、また交付確定日の翌日から起算して5年以内に改修した空き家を取り壊し又は売却した場合は返還を求められることがあります。

この補助金でできること

空き家の間取り変更や増改築、キッチン・浴室・トイレの改修、バリアフリーと断熱改修、浄化槽の設置や不要物撤去にかかる費用を一部補助できます。断熱改修は暖房効率改善や居住性向上、バリアフリー工事は高齢者や子育て世帯の安全性向上、設備改修は生活動線や衛生環境の改善に役立ちます。

こんな人におすすめ

・島原市への移住を目的に空き家を購入または賃借する人 ・住みやすさ向上のために断熱やバリアフリー改修を検討している人 ・空き家の不要物撤去や生活設備の新設を計画している人

対象条件

対象者

・空き家に係る賃貸借契約若しくは売買契約又は譲渡契約を利用者と締結した所有者等 ・空き家に係る契約等を所有者等と締結した利用者 (移住は5年以上暮らすことを前提に市外から市内へ転入し生活の本拠を置くことを指す)

対象住宅

島原市空き家バンクに登録され通知を受けた空き家

対象工事

・間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等 ・キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 ・バリアフリー改修(通路・出入口の幅拡張、階段勾配緩和、手すり設置、段差解消、出入口戸の改良、床材料の滑りにくいものへの交換等) ・断熱改修(屋根(天井)、外壁、床の断熱改修及び窓の断熱改修) ・浄化槽の設置又は入替え ・不要物の撤去(改修に伴う不要物の撤去)

補助金シミュレーション

Case 01

改修工事費30万円の場合

30万円×1/2=15万円(上限に達していないためそのまま適用)

交付見込 約15万円

Case 02

改修工事費120万円(市内業者施工)

120万円×1/2=60万円だが上限50万円のため補助額は50万円となる

交付見込 約50万円

Case 03

不要物撤去費30万円の場合

30万円×1/2=15万円(上限10万円のため補助額は10万円となる)

交付見込 約10万円

申請について

申請タイミング

空き家を取得(購入・賃借・無償使用)した日から起算して1年以内に行う工事が対象で、工事着手前に申請が必要です。

申請の流れ

相談・空き家バンク登録の確認 → 交付申請書等の提出(着手前) → 審査・交付決定 → 工事着手・工事完了 → 実績報告・交付請求

必要書類

申請時: ・様式第1号 交付申請書(様式第1号) ・様式第1号 収支予算書・事業計画書 ・様式第1号 誓約書 ・様式第1号 同意書 完了時: ・様式第5号 実績報告書 ・様式第5号 収支決算書・実績報告書 ・様式第7号 交付請求書

注意点

工事着手前に必ず申請することと、空き家バンク登録物件1戸につき補助は1回限りであることが重要です。交付後5年以内に改修した空き家を取り壊し又は売却した場合や不正があった場合は補助金の返還を求められることがあります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

建設部 都市整備課 建築・空家対策班(島原市役所2階) 〒855-8555 長崎県島原市上の町537番地 電話:0957-63-1111(内線223、227) ファックス:0957-62-9101

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