3世代ファミリー応援事業補助金(新増改築)
実施主体:島原市
対象地域:長崎県・島原市
情報確認日:2026年8月19日
上限額
50万円
補助率
定額(率の定めなし)/1/2
申請期間:令和8年12月中旬まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
工事費用や固定資産税相当額の一部を支援
補助額の詳細
・初年度:上限30万円(市内事業者が工事を行った場合は上限50万円) ・翌年度・翌々年度:新増改築部分にかかる固定資産税相当額の1/2以内、上限30万円 ・新築または増改築で、増改築は工事面積が10平方メートルを超えるものが対象
補助金詳細と特徴
・支給は3年度にわたって行われ、毎年度交付申請が必要 ・初年度は定額支給(通常上限30万円、ただし市内事業者施工の場合は上限50万円) ・翌年度・翌々年度は新増改築部分にかかる固定資産税相当額の1/2以内で、各年度上限30万円まで支給 ・国や県の他の補助金を受けている・受ける予定の工事や災害リスクの高い区域の住宅は対象外
この補助金でできること
間取り変更や増築で世帯構成を3世代化する改修、キッチンや浴室・トイレなど生活設備の改修、段差解消や手すり設置などのバリアフリー化、屋根・外壁・窓の断熱改修による居住環境改善ができます。断熱改修は冷暖房効率向上や結露軽減、バリアフリー改修は移動の安全性向上や介助負担の軽減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・親世代と同居または近接居住して3世代居住を実現したい人 ・子育て支援や世代間の協力体制を整えるために住宅の増改築や間取り変更を検討している人 ・高齢者や小さな子どもがいるためバリアフリー化や設備改修、断熱改修を行いたい人
対象条件
対象者
・新増改築の完成日が平成31年4月1日以後であること ・申請日において、3世代家族を形成する世帯のいずれかが市内に2年以上居住しており、過去1年間3世代家族でなかったこと ・市税等の滞納がないこと ・生活保護受給世帯でないこと ・世帯全員が暴力団員でないこと
対象住宅
新築または増改築(増改築は工事面積が10平方メートルを超えるもの)で、完成日が平成31年4月1日以後の住宅。ただし国または県の他の補助金対象のものや災害リスクの高いエリア内の住宅は対象外
対象工事
・間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等 ・キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 ・バリアフリー改修(通路又は出入口の幅拡張、階段の勾配緩和、手すり取付、段差解消、出入口戸の改良、床材の滑りにくいものへの交換) ・断熱改修(屋根・天井、外壁、床の断熱、および窓の断熱改修)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
初年度は上限の30万円(市内業者なら50万円上限)となる可能性がある。翌年度以降は固定資産税相当額に基づき1/2を支給(上限30万円)
交付見込 約30万円
Case 02
工事費50万円の場合
初年度は上限の30万円(市内業者なら50万円上限)となる可能性がある。翌年度以降は固定資産税相当額に基づき1/2を支給(上限30万円)
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
工事契約前に申請が必要。新増改築後は実績報告を行い、実績報告の期限は2月末。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・3世代ファミリー応援事業(新増改築補助)補助金交付申請書(様式第1号) ・新築費用がわかる見積書等の写し ・他補助金の交付決定通知書の写し(該当する場合) ・3世代家族となる全員分の住民票の写し(申請日前3ヶ月以内発行のもの) ・市税等の未納がない証明書(様式第1号別紙) ・工事箇所がわかる図面、工事前写真等 ・3世代の関係がわかる戸籍等 ・事業前アンケート 完了時: ・実績報告(新増改築後に必要書類を添付して提出、期限は2月末)
注意点
申請は必ず工事契約前に行うこと。予算が尽きた時点または令和8年12月中旬をもって受付を終了するため、早めの申請が必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
シティプロモーション課(地方創生推進班) 電話:0957-61-1652 FAX:0957-62-8115 メール:promo@city.shimabara.lg.jp 住所:島原市上の町537番地(市役所本庁舎3階)
公式URLを見る→438,000人が利用して
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