三世代・新婚世帯同居等促進住宅リフォーム支援事業補助金
実施主体:神埼市
対象地域:佐賀県・神埼市
情報確認日:2026年8月19日
上限額
50万円
補助率
1/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象工事費の1/3相当額と50万円のいずれか低い額
補助額の詳細
対象工事費の1/3を計算し、その額(1,000円未満切捨て)と50万円を比較して低い方が支給される。補助は世帯1回のみ。対象工事費は消費税等を含み30万円以上が要件(一部工事を除く)。
補助金詳細と特徴
・補助対象経費の合計が30万円以上であることが必要(除外工事あり)。 ・補助は対象世帯1世帯につき1回のみ。 ・交付決定前の着工はできない(交付決定日以降に着工可能)。 ・交付決定後、補助の交付があった日から対象世帯同居等を10年間継続する誓約が必要で、10年未満で要件を欠いた場合は年数に応じた割合で返還を求められる場合がある。 ・賃貸住宅、災害復旧、外構、物置・車庫設置、自己施工(世帯属する者が施工する工事)などは対象外。
この補助金でできること
居住部分の増築や間取り変更、屋根・外壁の改修、浴室・台所・トイレなど水まわりの改修、床や畳の張替え、サッシや玄関戸の交換、給排水・換気・給湯設備の更新など、同居・近居をしやすくするための住宅リフォームに利用できる。これらの工事により、居住性向上、快適性の改善、断熱性や換気の改善による光熱費や居住環境の向上が期待できる。
こんな人におすすめ
・子育て世帯や新婚世帯と同居または近居するために住宅を改修したい人 ・水回りの使い勝手を改善したい人や間取りを変更して同居しやすくしたい人 ・既存住宅の内装や外装を改修して居住環境を整えたい人
対象条件
対象者
市内に住民登録があること、対象世帯(三世代世帯または婚姻後1年以内の新婚世帯等)に属する者で市税等滞納がないこと等の要件を満たす者
対象住宅
市内に現に存在し、過去に人の所有に供された一戸建て住宅で、対象世帯に属する者が所有していること(過去に本補助を受けた住宅は除く)
対象工事
・居住部分の増築工事 ・屋根の改修 ・外壁の改修 ・室内の改装 ・間取り変更 ・ベランダ、サンルームの増築・改修 ・住宅の床フローリング張替え、畳取替え ・浴室の改修 ・トイレの改修 ・台所の改修 ・給排水衛生設備、換気設備、電気・ガス設備、給湯設備の工事(上記工事を伴うもの) ・室内建具、サッシ、玄関戸の取替え
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合
工事費の1/3は10万円で支給相当
交付見込 約10万円
Case 02
工事費60万円の場合
工事費の1/3は20万円で支給相当
交付見込 約20万円
Case 03
工事費200万円の場合
工事費の1/3は約66万6千円だが上限50万円が適用されるため
交付見込 約50万円
申請について
申請タイミング
交付決定を受けた後に着工可能。したがって着工前に申請・交付決定を受ける必要がある。工事は平成31年4月1日以降の着工が対象となる旨の規定あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・世帯調査票 ・補助金申請に係る資格確認同意書 ・誓約書 ・代表申請者選任届 ・(転入者)転入前の市町村の納税等確認書類 ・リフォーム見積書または契約書の写し(内訳が分かるもの) ・住宅の位置図 ・改修工事の平面図および図面 ・着工前の写真 ・対象世帯員の関係を証明する戸籍謄本等 ・(出産予定者がいる場合)母子手帳の写し ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・リフォーム実施箇所・施工内容が確認できる書類 ・費用に係る領収書の写し ・工事完了後の施工写真 ・その他市長が必要と認める書類
注意点
申請前に交付決定を受けてから着工する必要があり、補助を受けた後は対象世帯同居等を10年間継続する誓約が求められる点が最も重要です。
この補助金を利用した人
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